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「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」などと書かれた架空請求はがきにご注意ください!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0118570 更新日:2018年10月25日更新

「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「国民訴訟通達センター」等の名称で、身に覚えのない料金に関する不審なハガキが届いたとの相談が急増しています。

「債務不履行により訴状が提出された」「連絡がない場合は、給与、動産、不動産の差し押さえを強制的に行う」という内容で不安をあおり、消費者にハガキに記載してある連絡先に電話をかけさせる手口です。

ハガキに書かれている電話番号に連絡すると、個人情報を聞き出されたり、様々な名目で金銭を要求される可能性があります。また、電話をかけることにより、自分の電話番号が相手に伝わってしまう恐れもあります。書かれている連絡先には絶対に連絡をしてはいけません。このような架空請求はがきは無視してください。

正式な裁判手続きの通知がハガキでくることはありません。訴訟関係書類など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便(封書)により送られます。身に覚えのない請求であっても、「特別送達」で来た場合には放置せず、すぐに消費生活相談をご利用ください。

消費生活相談(朝霞市ホームページ)

【架空請求はがきの例】

架空請求はがきの例の画像

【関連情報】

「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!』(国民生活センター)

法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています』(法務省)