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転出届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0145127 更新日:2025年3月17日更新
どんなときにするのか

朝霞市から他の市区町村に転出するとき
※国外に転出される方は転出届(国外転出)をご覧ください。

届出期間 転出をする前
届出人 世帯主または世帯員
手続に必要なもの
  • 届出人の本人確認ができる資料(有効期限内の運転免許証・パスポートなど)
  • 代理人届出の場合は、委任状と代理人の本人確認のできる資料の提示が必要です。
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所有者のみ)
届出先

総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所または朝霞駅前出張所

※朝霞台出張所は土曜日及び火曜日の夜間に転出届の手続きができます。
※朝霞駅前出張所は日曜日及び木曜日の夜間に転出届の手続きができます。
​※一部の業務につきましては、土日及び平日の17時15分以降に手続きができません。
詳しくは、朝霞台出張所(リンク)朝霞駅前出張所(リンク)をご確認ください。

総合窓口課・内間木支所営業時間
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
朝霞台出張所の営業時間
月曜日、水曜日~土曜日 8時30分~17時15分
火曜日 8時30分~20時
朝霞駅前出張所営業時間
月曜日~水曜日、金曜日、日曜日 8時30分~17時15分
木曜日 8時30分~20時

 

 ※本人確認ができる資料の詳細はこちら [PDFファイル/103KB]をご確認ください。
 ※郵送による届出も受け付けています。詳しくは「郵送による転出届」をご覧ください。
 ※転出する世帯のうち、一人でも有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、紙の転出証明書は原則として発行されなくなります。詳細については、「カードを持っていると」をご覧ください。
 

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