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郵送による転出届
郵送で転出届を行う方法
朝霞市から他の市区町村へ転出される場合は届け出(転出届)が必要になり、この届け出がされていないと、新しい市区町村に転入の手続きをすることができません。
転出届は郵送でも行うことができます。郵送で転出届を行う場合には、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの交付の有無によって手続きが変わります。
1.転出する世帯のうち、一人でも有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合
別紙の用紙 [PDFファイル/64KB]の太枠内に必要事項を記入のうえ、届出人の本人確認ができる資料(有効期限内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードなどの証明書。詳しくはこちら [PDFファイル/63KB]をクリックしてください)のコピーを同封し、下記の宛先まで郵送してください。
郵送による転出届が受理されますと、こちらからお電話にて手続き完了の連絡をいたしますので、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って転入先の市区町村の窓口へ届け出(転入届)をしてください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのコピーがない場合、特例の転出届はできません。
※紙の転出証明書は発行されません(転入届の特例)。転入届の特例についての注意事項がありますので必ず「カードを持っていると」をご確認ください。
2.転出する世帯に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合
別紙の用紙 [PDFファイル/64KB]の太枠内に必要事項を記入のうえ、下記の(1)及び(2)を同封し郵送してください。
(1)届出人の本人確認ができる資料(有効期限内の運転免許証・パスポートなどの証明書)のコピー。詳しくはこちら [PDFファイル/63KB]をクリックしてください。
(2)返送先の住所、本人の氏名をはっきり記入し切手を貼った返信用封筒
郵送による転出届が受理されますと、同封していただいた返信用封筒にて転出証明書を送付いたします。お手元に届きましたら、届いた転出証明書を持って転入先の市区町村の窓口へ届け出(転入届)をしてください。
原則として、返送先は新しい住所、または今までの(朝霞市での)住所となります。新旧の住所以外(勤め先など)には送付できませんのでご注意ください。
証明書郵送請求時の返信送料を朝霞市が負担します
令和2年4月20日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、朝霞市に住民登録がある個人の方については、郵送請求にご協力いただいた場合、返信用の郵送料(切手代)を市で負担させていただきます。
送付先
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所総合窓口課
※転出者および転出者と朝霞市での同一世帯員以外の方が届出する場合は、次のものも必要になります。
〇転出者本人または転出者と同一世帯の世帯主による手書きの委任状
〇委任された本人氏名及び本人住所が確認できる資料(有効期限内の免許証・保険証など)のコピー
※郵送請求の場合、配達日数および処理日数を含め、約1週間程度かかりますのでご了承ください。