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住民票に氏名のフリガナ・旧氏のフリガナが記載されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0166918 更新日:2025年5月21日更新

住民票へのフリガナの記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される氏名のフリガナに関しては、「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」をご参照ください。

なお、これまで朝霞市では、住民票に便宜上保有しているフリガナを記載していました。本制度改正により、戸籍のフリガナが確定するまでの間は、住民票にフリガナは記載されずアスタリスク(*)が記載されます。

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

住民票への旧氏のフリガナの記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。                      ※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、旧氏のフリガナ記載に関するご案内を通知します。                                                         ※令和7年6月下旬以降の発送を予定しています。

通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、 通知されたフリガナが正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます

このため、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることができます。

通知に記載されているフリガナが正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

制度の概要などの詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(外部リンク)