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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0163971 更新日:2025年5月29日更新

戸籍法が改正され、令和7年5月26日に施行されます

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の概要については、法務省民事局のホームページをご覧ください。
また、届出の方法や制度に関してのお問い合わせは、法務省 戸籍振り仮名通知コールセンターへお問い合わせください。
朝霞市から送付した通知に関するお問い合わせは、お手元に通知をご用意の上、朝霞市戸籍フリガナ窓口にお問い合わせください。(個人情報に関する内容は電話で回答できない場合があります。)

法務省民事局ホームページ(外部リンク)

【法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター】
電話番号:0570-05-0310
受付期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 

【朝霞市戸籍フリガナ窓口】
受付場所:朝霞市役所 本庁舎1階101会議室
受付電話:048-463-1430
受付期間:令和7年6月2日~令和8年3月31日 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。
受付時間:午前9時00分~午後5時00分

1 フリガナが記載されるまでの流れ

(1) フリガナ通知の発送

振り仮名の通知案内

朝霞市が本籍地の方には、8月中旬に通知(ハガキ)を送付します。

・通知は戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付します。
・同一戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます。(1通に4名記載)
・筆頭者と住所地が違う方は、それぞれの住所地に送付します。
・国外にお住まいの方には通知されません。届書をマイナポータルからオンラインで提出、または在外公館に提出してください。

本籍地が朝霞市以外の場合は、本籍地の市区町村から順次送付されます。

・通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

(2) フリガナの確認

通知に記載されたフリガナを確認してください。

・通知に記載されたフリガナは、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に記載しています。

フリガナが正しい場合 ⇒ 手続きをする必要はありません。

​令和8年5月26日以降に、通知でお知らせしたフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナが誤っている場合 または フリガナが記載されていない場合 ⇒ 届書の提出が必要となります。

・市区町村へ届書の提出が必要となりますので、「2 届書の提出」をご確認ください。  

2 届書の提出

(1) 届書の提出方法

届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

マイナポータルからオンラインで提出

・市区町村の窓口に出向く必要はありません。
・マイナポータルからの届出の方法は、法務省民事局のホームページをご覧ください。
・マイナポータルからの届出の操作方法等に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
マイナポータルからの届出について(法務省)(外部リンク)
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分
       土日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始は除く。) 

市区町村の窓口に提出

・本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
・朝霞市では、以下の窓口で受付を行います。
〇朝霞市役所 本庁舎1階101会議室 「朝霞市戸籍フリガナ窓口」
〇内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所
・各施設の開庁日・開庁時間については、こちらをご確認ください。
 支所・出張所

本籍地の市区町村へ郵送で提出

・通知のあった本籍地の市区町村へ郵送してください。
・本籍地以外では、郵送の受付はできませんのでご注意ください。
・届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。

【郵送提出先(朝霞市が本籍地の方)】
 〒351-8501
 埼玉県朝霞市本町1-1-1
 朝霞市戸籍フリガナ窓口あて

(2) 必要な書類

マイナポータルからオンラインで提出する場合

・オンラインで提出する際は、添付書類は求められません。
・本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となる場合は、電話等で連絡します。

朝霞市の窓口及び本籍地(朝霞市)に郵送で提出する場合

・届書
・通知に記載されたものと異なるフリガナを届け出る場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預金通帳等)

※ 拗音(小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」)や促音(小さい「ッ」)に変更する場合は、証明する書面は不要です。
※ 朝霞市以外に提出する場合の必要書類は、提出先の市区町村へお問い合わせください。

【フリガナの届書に関する様式】
・朝霞市に届書を提出する際は、以下の様式を使用してください。
・届書はA4サイズに印刷して使用してください。
 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/233KB]
 名の振り仮名の届 [PDFファイル/274KB]
 
 氏の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/240KB]
 名の振り仮名の届(15歳以上)(記入例) [PDFファイル/278KB]
 名の振り仮名の届(15歳未満)(記入例) [PDFファイル/278KB]

詐欺にご注意ください!

フリガナの届出にあたって、金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません。
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

詐欺にご注意ください

よくある質問

Q 誰が届出をすることができますか。

A 氏のフリガナは、戸籍の筆頭者が代表して届出をすることができます。筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者等が届出をすることができます。
 名のフリガナは各人が届出をすることができます。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出を行うことになります。

Q 名前が「ショウタ」なのに、通知が「シヨウタ」になっていた場合、届書の提出は必要ですか。

A 届出が必要です。通知のフリガナを確認し、「濁音」「半濁音」「拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)」「促音(小さい「ッ」)」などが、ご自身の認識と異なっている場合は、届書を提出してください。

Q フリガナの届出をすることで、影響することはありますか。

A 他の手続(パスポート、年金、金融機関、勤務先、学校等)で使用しているフリガナと異なる届出をした場合、他の手続で使用しているフリガナを変更する手続が生じる場合があります。

(関連リンク)戸籍フリガナ修正の届出をした年金加入者・受給者の方へ​

Q 届出が認められないフリガナはありますか。

A 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
 現在、一般の読み方以外の読み方を使用している場合は、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

認められない読み方の例
認められない読み方
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 健をケンイチロウ、ケンサマ
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

太郎をジロウ

Q フリガナの届出を提出する際に、必要な書類はありますか。

A 一般の読み方か判断できない場合、以下の書類の提出が必要となります。

〇令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている人の場合
・現に使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提出してください。

〇令和7年5月26日以降、新たに戸籍に記載する人(出生、帰化等)の場合
・辞典、新聞等一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、届出を行うフリガナが一般の読み方であることの説明を記載した資料を提出してください。提出いただいた資料を確認し、必要に応じて、管轄法務局に照会することがあります。

Q 令和7年5月26日以降に生まれたこどものフリガナはどうなりますか。

A 出生届に記入したこどもの「名のフリガナ」が戸籍に記載されます。

Q 令和7年5月26日以降、住民票の記載はどうなりますか。

A 令和7年5月26日以降に交付する本市の住民票では、フリガナ欄がアスタリスク(******)で表示されます。令和8年5月26日以降に、市区町村が職権記載を行うと、そのフリガナが住民票に記載されます。また、フリガナの届出を行うと、戸籍にフリガナが記載され、住民票にも自動的に順次、記載されます。

Q 本籍地から通知が届く前に、フリガナを確認する方法はありますか。

A マイナポータルから、確認することができます。確認方法はこちらをご確認ください。
 戸籍のフリガナを確認する(マイナポータル)(外部リンク)

 

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