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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0163971 更新日:2026年6月23日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まっています。
制度の概要については、法務省民事局のホームページをご覧ください。

法務省民事局ホームページ(外部リンク)

 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

戸籍に記載する振り仮名については、本人の住所地あてに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されています。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
朝霞市に本籍がある方は、令和8年9月に記載する予定です。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。

令和8年5月26日以降における氏名の振り仮名の変更について

市区町村長により戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。