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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍法が改正され、令和7年5月26日に施行されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の概要などの詳細は、法務省民事局のホームページをご覧ください。
1 振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) フリガナ通知の発送
朝霞市が本籍地の方には、8月下旬に通知(ハガキ)を送付します。
・通知は戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付します。
・同一戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます。(1通に4名記載)
・筆頭者と住所地が違う構成員の方は、それぞれの住所地に送付します。
本籍地が朝霞市以外の場合は、本籍地の市区町村から順次送付されます。
・通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(2) フリガナの確認
通知に記載されたフリガナを確認してください。
・通知に記載されたフリガナは、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に記載しています。
フリガナが正しい場合 ⇒ 手続きをする必要はありません。
・令和8年5月26日以降に、フリガナの通知でお知らせしたフリガナが戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合 ⇒ 届書の提出が必要となります。
・市区町村へ届書の提出が必要となりますので、「2 具体的な届書の提出」をご確認ください。
2 具体的な届書の提出
(1)届書の提出方法
マイナポータルからオンラインで提出
・市区町村の窓口に出向く必要はありません。
・マイナポータルからの届出の方法は、こちらをご覧ください。
マイナポータル(外部リンク)
マイナポータルからの届出について(法務省)(外部リンク)
市区町村の窓口に提出
・本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
・朝霞市では、以下の窓口で受付を行います。
〇朝霞市役所 本庁舎1階101会議室 「戸籍フリガナ窓口」
期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和8年3月31日(火)
時間:午前9時~午後5時
〇内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所
本籍地の市区町村へ郵送で提出
・通知のあった本籍地の市区町村へ郵送してください。
・本籍地以外では、郵送の受付はできませんのでご注意ください。
・届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。
(2)必要な書類
マイナポータルからのオンラインで提出する場合
・オンラインで提出する際は、添付書類は求められません。
・本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となる場合は、電話等で連絡します。
朝霞市の窓口及び本籍地(朝霞市)に郵送で提出する場合
・届書
・通知に記載されたフリガナと異なるフリガナの届書を提出する場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預金通帳等)
※ 拗音(小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」)や促音(小さい「ッ」)に変更する場合は、証明する書面は不要です。
※ 朝霞市以外に提出する場合の必要書類は、提出先の市区町村へお問い合わせください。
よくある質問
A 届出が必要です。通知のフリガナを確認し、「濁音」「半濁音」「拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)」「促音(小さい「ッ」)」などが、ご自身の認識と異なっている場合は、届書を提出してください。
A 他の手続(パスポート、年金、銀行)等で既に使用している氏名のフリガナを確認してください。届出をするフリガナと異なっている場合、他の手続きで使用しているフリガナの変更が必要となる場合があります。
A 戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められるフリガナです。一般の読み方か判断できない場合、施行日時点で既に戸籍に記載されている人(出生や帰化等)か、新たに戸籍に記載する人かで、必要書類等が異なります。
〇施行日時点で既に戸籍に記載されている人の場合
・現に使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提出してください。
〇施行日以降、新たに戸籍に記載する人の場合
・辞典、新聞、雑誌等一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、届出を行うフリガナが一般の読み方であることの説明を記載した資料を提出してください。提出いただいた資料を確認しても、疑義が解消しない場合は、管轄法務局に照会することがあります。
A 出生届に記入したこどもの「名のフリガナ」が戸籍に記載されます。
A 令和7年5月26日以降に交付する本市の住民票では、フリガナ欄がアスタリスク(***)で表示されます。施行日から1年経過し、市区町村が職権記載を行うと、そのフリガナが住民票に記載されます。また、フリガナの届出を行うと、戸籍にフリガナが記載され、住民票にも自動的に順次、記載されます。
A 令和7年5月26日の施行日時点で日本に住民登録がない方は、フリガナの通知が送付されません。本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合は、届出をしなくても、施行日から1年経過後に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されないため、届出を行ってください。
A 本籍地の市区町村から送付されるフリガナの通知は、施行日時点の内容で送付されます。