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住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0099226 更新日:2020年5月27日更新

 令和元年11月5日から、本人からの請求により、住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになります。

 ※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 

併記できる旧氏(旧姓)

  • 初めて旧氏(旧姓)を併記する場合には、戸籍(除籍)謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記できます。
  • 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
    ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の併記ができます。

旧氏(旧姓)併記の請求方法

・請求する方

・旧氏併記を希望される本人

・請求場所

・住所地市町村

※受付窓口

・総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所

・必要書類

1.戸籍謄本等
  
併記したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から、現在の戸籍に繋がるまでの関係するすべての戸籍謄本等。

2.本人確認資料
  有効期限内の本人確認資料Aから1点またはBから2点お持ちください。
  A:顔写真があるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
  B:顔写真がないもの(健康保険証、年金手帳、介護保険証等)

3.個人番号カード
  追記欄に旧氏(旧姓)を記載させていただきますので、お持ちください。

・注意事項

・住民票に旧氏(旧姓)併記をすると、マイナンバーカード、印鑑登録証明書は、旧氏(旧姓)の記載を省略することはできません。 

 

 詳しくは総務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。