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換価の猶予該当要件等

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0063064 更新日:2017年8月1日更新

換価の猶予 

 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にさせる恐れがあるなど、要件に該当するときに、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

要件

 ・納付すべき市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがあること
 ・納税について誠実な意思を有すると認められること
 ・納付すべき市税等の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
 ・納付すべき市税等について納税の猶予の適用を受けていないこと

換価の猶予が認められると

 ・猶予期間中は差押財産の換価(売却)が猶予されます。
 ・猶予期間中での毎月の分割納付となります。
 ・猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

猶予期間

 原則として1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。(最長で2年)

担保

 猶予に係る市税等の額が100万円を超える場合、または、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。

申請の手続き

 必要書類の提出後、内容を審査し、猶予の許可または不許可を通知します。