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延滞金の計算
納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
※1.延滞金の計算は期別ごとに行います。
2.未納税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。(一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます)
3.未納税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
4.算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
5.算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
延滞金の計算割合
延滞期間 |
1か月を経過する日まで |
左記期日の翌日以降 |
---|---|---|
平成26年1月1日~ |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~ |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~ |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~ |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~ |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
平成26年1月1日からは、本則である納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合年7.3%、それ以後から納付のあった日までの割合年14.6%と延滞金特例基準割合により計算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの間は延滞金特例基準割合+年1%、それ以後は延滞金特例基準割合+年7.3%)を比較し、少ない割合が延滞金を計算する割合になります。
延滞金特例基準割合
延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合(0.1未満は切捨て)として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合のことです。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%を超える場合は年7.3%としています。