本文
徴収猶予該当要件等
徴収猶予
災害その他の理由により、市税等を一時に納付できないと認められる場合に、納税を猶予する制度です。
要件
・震災、風水害、火災などの災害を受けたり、または盗難にあったりした場合
・本人または家族が病気にかかったり、または負傷したりした場合
・事業を廃止または休止した場合
・事業でいちじるしい損失を受けた場合
徴収猶予が認められると
・猶予期間内での分割納付が認められます。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。
猶予期間
原則として1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。(最長で2年)
担保
猶予に係る市税等の額が100万円を超える場合、または、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。
申請の手続き
必要書類の提出後、内容を審査し、猶予の許可または不許可を通知します。