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(事業者向け)認可外保育施設は届出が必要です

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものを総称して、認可外保育施設(※)と呼んでいます。

(※)認可を受けない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッターも)含まれます。

 

運営等に関する基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(※令和2年9月30日子発0930第3号改正)の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要です。

 また、朝霞市では、「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」により指導監督を行っています。

認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/1.03MB]

朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 [PDFファイル/159KB]

 

認可外保育施設の設置届

 設置届等の様式については、運営等の基準について十分な説明とご理解をいただいたうえで、保育課窓口で配付いたします。設置をお考えの方は、事前にご相談ください。なお、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務づけられています。

 また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるための確認申請については、別途届出が必要となりますが、こちらについても設置届と併せてご案内いたします。

幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認申請(関連ページ)

 

設置後の立入調査の実施

 認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立入調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や、文書による改善指導を行います。

 なお、立入調査の評価については、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(※令和2年9月30日子発0930第4号改正)の別紙「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」の別表「評価基準」により行います。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について [PDFファイル/752KB]

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