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保育園等の広域入所(自治体の所管を越えた申請・入所)
「広域入所」とは
(1) 朝霞市以外の自治体にお住まいの方が、朝霞市内の保育園等を申請・利用すること(受託)
(2) 朝霞市内にお住まいの方が、朝霞市以外の自治体に所在する保育園等を申請・利用すること(委託)
上記のように、各自治体の所管を越えて、保育園等を利用することをいいます。
利用に際しては、基本的には自治体間で協議(管外協議)を行い、その利用の可否を決定することになります。
※ 令和8年10月入所分の申請から、転入・転出を伴う場合は自治体に申請する取扱いに変更しました。
市外在住の方が朝霞市内の保育園等の利用を希望する場合(受託)
朝霞市に転入予定がある場合
申請先:朝霞市保育課
受付期間:朝霞市の申請期間
申請書類:朝霞市指定の様式 保育園等申請様式のページをご確認ください
・転入誓約書および建物売買(賃貸借)契約書等の写し
・課税証明書(保護者分)
・市外からの申請に関する確認票
注意事項
〇入所希望月の前月末までに朝霞市に転入手続きをし、住民票を移動することが朝霞市民と同等扱いで選考する条件です。また、転入手続き後保育課窓口での手続きを行ってください。
〇契約書からは、以下の3点が読み取れることが必要です。
・父母いずれかの名義で契約締結済みであること
・物件の住所(地番)が朝霞市内であること
・物件の引渡日(賃貸の場合は入居可能日)が入所希望月の月末日以前にあること
〇朝霞市内に居住している親族と同居する予定の場合、居住者がその旨を記入した申立書を提出してください。
申請時点で国外に在住している場合
書類に不備・不足等があった場合に連絡が取れるよう、申請者のメールアドレスや、国内在住の親族の電話番号等、連絡先を提供してください(国際電話は対応できません)。
朝霞市に転入しない場合
申請先:住民票がある自治体の担当課
受付期間:朝霞市の申請期間
申請書類:朝霞市指定の様式 保育園等申請様式のページをご確認ください
・課税証明書(保護者分)
・市外からの申請に関する確認票
注意事項
・以下の表1の通り新規申請の制限があります。また、表2の通り次年の度継続の制限があります。
・保留希望で申請は受付できません。
| 在勤の有無※1 | 公設保育園 | 民設保育園等 | |
| 在勤あり | △※2 | △※2 | |
| 在勤なし | × | △※2 | |
内定後に保育士等の加配の必要性が疑われた場合には、受け入れができないことがあります。
※1 「在勤」の有無は、申請書類の『就労証明書』の記載内容から、父母いずれかの主たる勤務地が朝霞市内にあるかどうかにより判断します。
※2 △は、4月1次利用調整の申請をすることができません。(4月2次利用調整以降は申請可能)
| 朝霞市内での勤務※2 | 公設保育園 | 民設保育園等 | ||
| 全クラス | 0~3歳児クラス※1 | 4~5歳児クラス※1 | ||
| 在勤あり | ○ | ○ | ○ | |
| 在勤なし | × | ×※3 | ○ | |
年齢、朝霞市内での勤務の有無に係わらず、児童の発達状況等により保育士等の加配を要する児童については、次年度以降の継続はできません。
※1 上表のクラス年齢は、次年度におけるクラス年齢です。
※2 「在勤」の有無は、申請書類の『就労証明書』の記載内容から、父母いずれかの主たる勤務地が朝霞市内にあるかどうかにより判断します。
※3 きょうだいで同一の市内施設を利用しており、上の子の継続利用が認められるときにおいては、下の子(保育士等の加配を要する児童を除く)も継続利用可能となります。
市外保育園等の利用を希望する場合(委託)
申請先:転出予定がある場合 転出先の自治体
転出予定がない場合 朝霞市役所保育課
受付期間:希望先の自治体の申請期間
※朝霞市を通して申請する場合、期限の10日前を目安に提出してください。
申請書類:希望先の自治体指定の様式
※申請に必要な書類は各自治体で異なりますので、必ず事前にご確認ください。
注意事項
・現在、朝霞市内の保育園等に在籍していて、市外の保育園等への転園が内定した場合は、内定を辞退しても元の施設に戻ることはできません。
・朝霞市内の保育園等にも申請や在籍をしている場合、朝霞市保育課へ申請取下げや退園届の手続きが必要です。






