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保育園等の広域入所(自治体の所管を越えた申請・入所)

「広域入所」とは

 (1) 朝霞市内にお住まいの方が、朝霞市以外の自治体に所在する保育園等を申請・利用すること(委託)

 (2) 朝霞市以外の自治体にお住まいの方が、朝霞市内の保育園等を申請・利用すること(受託)

 上記のように、各自治体の所管を越えて、保育園等を利用することをいいます。

 利用に際しては、基本的には自治体間で協議(管外協議)を行い、その利用の可否を決定することになります。

 ※ 各自治体の方針によっては、一部の手続きにおいて協議を行わない場合もあります。

 

市外保育園等の利用を希望する場合(委託)

 申請時点において、朝霞市に住民登録のある方が、朝霞市外の保育園等の利用を希望する際には、転出する予定の有無にかかわらず、申請書類を朝霞市に提出し、朝霞市から相手方自治体へ書類を送付することにより申請を行う方法が一般的です。

 申請の流れは以下のとおりとなりますが、各自治体の制度によっては直接申請する必要がある等、流れが異なることがありますので、必ず、申請方法等を希望する保育園等が所在する自治体へ確認した上で、申請の準備を進めてください。

申請の流れ

1 希望する保育園等が所在する自治体へ確認を行う

 朝霞市に申請書類を提出する前に、以下の項目について、相手方自治体の保育担当部署へ確認をしてください

 (1) 相手方自治体における入所希望月の申請締切日

 (2) 申請に必要な書類、様式指定の有無

 (3) 希望できる保育園等に利用制限があるか

    ※ 市外在住の場合は公設保育園を希望できない、等の利用制限が設けられている場合があります。

 (4) その他、選考の方法や施設の空き状況 など

2 必要書類を揃えて朝霞市保育課まで提出する

 必要書類を用意して、朝霞市保育課までご提出ください。

 提出にあたっては、1で確認した締切日の10日前までを目安にご提出ください

 提出が締切日直前になると、書類に不備・不足等があった場合に、相手方自治体で受け付けされないことも考えられます。

 ※ 書類提出にあたっては、原則、郵送ではなく、朝霞市保育課窓口に直接ご提出ください。

3 朝霞市から相手方自治体へ書類送付(協議)をする

 朝霞市が、ご希望の保育園等が所在する自治体へ書類を送付します。

 相手方自治体からの依頼に基づき、朝霞市から申請者に対して、書類の追加提出等の連絡をする場合があります。

 書類の不備があるときに連絡が繋がらない場合、期日までに書類の追加提出がない場合には、相手方自治体で受け付けされないことも考えられますので、ご注意ください。

4 相手方自治体から朝霞市へ届いた利用可否の結果を申請者へ送付する

 相手方自治体から朝霞市に、利用の可否等について、結果が送付されます。

 その内容に基づき、朝霞市から申請者に対して結果を通知します。

5 【内定した場合】利用開始前に必要な手続きを行う

 利用が内定した場合、自治体によって、内定施設での面談や、健康診断の受診等が必要になることがあります。

 また、利用に際して、書類の追加提出等が必要になることもあります。

 相手方自治体からの指示に沿って、ご対応ください。

6 【転出予定での申請の場合】相手方自治体の窓口にて転入に伴い必要な手続きを行う

 朝霞市から転出予定として申請をしていた場合、相手方自治体への転入確定後、相手方自治体の保育担当窓口にてお手続きが必要です。

 手続きの期限は相手方自治体の制度により異なりますが、手続きが遅れると内定が取り消される可能性も考えられますので、ご注意ください。

 なお、朝霞市内の保育園等にも申請や在園をしていた場合には、朝霞市保育課に対して、申請取下げや退園の手続きが必要となります。

諸注意

・朝霞市内と市外の保育園等を同時に希望する場合、自治体ごとに利用調整を行うため、市内外両方の施設に内定となることがあります。
 その際は原則として、内定施設のうち、申込希望順位が最も高い施設での内定となり、希望順が下位の施設の利用はできません。
 また、結果は自治体ごとに通知するため、各自治体の利用調整結果の確定時期により、通知が複数になる場合がありますので、ご了承ください。

・朝霞市内の保育園等に在園しており、市外の保育園等への転園が内定した場合は、原則、内定を辞退し、元の施設に戻ることはできませんのでご注意ください。

 

市外在住の方が朝霞市内の保育園等の利用を希望する場合(受託)

 申請時点において、朝霞市に住民登録のない方が、朝霞市内の保育園等の利用を希望する際には、転入する予定の有無にかかわらず、原則、その時点でお住まいの自治体に対して必要書類を提出し、その自治体を通じて申請していただきます。

 ただし、お住まいの自治体がそのような申請を受け付けない場合や、国外にお住まいの場合に限っては、直接朝霞市保育課へ提出していただきます。(郵送可)

受入制限

 市外在住の方が朝霞市内の保育園等の利用を希望する場合には、申請の時期、朝霞市への転入予定の有無等によって、希望施設に制限がかかることがあります。(表1参照

 また、申請可能であっても、入所後に朝霞市に転入せずに市外から利用する場合には、在籍する施設やクラス年齢によって、次年度以降継続利用ができないことがあります。
 なお、既に市内保育園等を利用していた朝霞市民の方が市外に転出することとなった場合であって、かつ、労働等の事由により保育が必要であると転出先自治体から認定された場合は、転出をした日が属する年度の末日までは継続利用が可能ですが、次年度以降継続利用には受入制限があります。(表2参照


【表1】

新規入所に係る受入制限表
転入予定※1・在勤※2の有無 公設保育園 民設保育園等
転入予定あり
転入予定なし※3 在勤あり ※4 ※4
在勤なし × ※4

※1 「転入予定あり」と判断するには、入所希望日までに朝霞市に住民登録を異動することが可能であり、また、朝霞市に転入ができることを客観的に確認するため、『転入誓約書』および『建物売買(賃貸借)契約書の写し等(以下「契約書等」といいます。)』の2点を提出いただくことが必要です。
 また、契約書等からは、以下の3点を読み取れることが必要です。

 (1) 父母いずれかの名義で契約が締結済みであること

 (2) 物件の住所(地番)が朝霞市内であること

 (3) 物件の引渡日が入所希望日以前であること

 なお、すでに朝霞市内に在住している親族と同居する予定の場合等、契約書等がないときには、その物件の名義人がその旨を記載した申立書により、代替することができます。

4月1次利用調整おける契約書等の提出猶予の特例

 4月1次利用調整に限って、申請締切日(例年11月上旬頃)から入所日(4月1日)まで期間があることを考慮して、申請締切日までに契約書等の提出ができなくても、翌2月15日までに追加提出することができる場合には、特例として「転入予定あり」とみなすことができます
 ただし、期日までに契約書等の追加提出がない場合には、内定を辞退したものとして、利用内定を取り消しますのでご注意ください。

 

※2 「在勤」の有無は、申請書類の『就労(勤務内容)証明書』の記載内容から、父母いずれかでも勤務地が朝霞市内にあるかどうかにより判断します。

※3 内定後に保育士等の加配の必要性が疑われた場合には、受け入れができないことがあります。

※4 △は、4月1次利用調整の申請をすることができません。(4月2次利用調整以降は申請可能)


【表2】

次年度の継続利用に係る受入制限表
朝霞市内での勤務※2 公設保育園 民設保育園等
0~5歳児クラス 0~3歳児クラス※1 4~5歳児クラス※1
在勤あり
在勤なし × ×※3

 年齢、朝霞市内での勤務の有無に係わらず、児童の発達状況等により保育士等の加配を要する児童については、次年度以降の継続はできません。

※1 上表のクラス年齢は、次年度におけるクラス年齢です
 現年度の3歳児クラスのお子さんは、次年度の新4歳児クラスのため、利用しているのが民設保育園等であれば、市内に在勤がなくても継続利用が可能となります。

※2 「在勤」の有無は、申請書類の『就労(勤務内容)証明書』の記載内容から、父母いずれかの勤務地が朝霞市内にあるかどうかにより判断します。

※3 兄弟姉妹で同一の市内施設を利用しており、下の子が受入制限により継続利用できない場合において、上の子の継続利用が認められるときにおいては、下の子(保育士等の加配を要する児童を除く)も継続利用可能となります。

1 居住自治体の保育担当部署に朝霞市の保育園等を申請したい旨相談する

 朝霞市においては、市外にお住まいの方からの申請は、原則としてお住まいの自治体経由で受け付けます。

 また、申請書類は、必要項目が不足しないよう、朝霞市様式でご用意いただくことを推奨しています。

 しかし、自治体によっては、転出予定がある場合は直接申請する等、対応が異なる場合があります。

 申請の準備前に、お住まいの自治体の保育担当部署に、以下のことをご確認ください。

 (1) 転出予定の有無によって手続きに違いがあるか

 (2) 申請は居住する自治体経由でよいか

 (3) 申請様式は朝霞市様式でよいか

 (4) その他、現在利用する保育園等は転出後も利用可能か など

 併せて、ご不明な点がありましたら、必要に応じて朝霞市保育課にもお問い合わせください。

2 【居住自治体の指定がない場合】朝霞市の様式で申請書類を準備する

 お住まいの自治体から特別の指定がない場合、朝霞市様式で申請いただくことを推奨しています。

 他の自治体様式でも可能な限り対応はしますが、必要事項が不足している場合、受け付けができないことがあります

 また、受け付けができても、指数の加算対象外になってしまう等、利用調整上で不利に働くことも考えられます。

 特に、保護者の疾病を理由に申請する場合に用いる「診断書」は、他の自治体様式では対応できない可能性が高いのでご注意ください。

 ※ 転入予定がある場合に他の自治体様式で申請すると、朝霞市に転入後、朝霞市様式で申請書類一式を提出し直していただく必要があります。

3 申請書類を居住自治体へ提出する

 申請書類をすべて揃えて、朝霞市の締切日の10日前までを目安に、お住まいの自治体へ提出してください。

 提出が朝霞市の締切日直前になると、不備があった際に修正が間に合わず、受け付けができなくなることも考えられます。

4 居住自治体から朝霞市へ書類が送付(協議)される

 3において提出された書類が、お住まいの自治体から朝霞市に対して送付されます。

 朝霞市において書類を確認し、不備等があった場合には、原則、お住まいの自治体を通じて連絡します。

 不備等があったにもかかわらず、連絡がつかない場合には、申請の受け付けができなくなることもありますので、ご注意ください。

5 朝霞市が利用調整をした結果を基に居住自治体から申請者へ結果が送付される

 朝霞市において利用調整を行い、内定か保留かの結果を、お住まいの自治体へ送付します。

 その結果を基に、お住まいの自治体から申請者へ結果が送付されます。

6 【内定した場合】内定施設における子どもの面談等の必要な手続きを行う

 利用調整の結果、内定となった場合には、内定施設において「子どもの面談」を受けていただきます。

 また、面談の結果、「体験保育(2日間程度、保護者同伴)」を実施することもあります。

 入所日までに面談(体験保育)を受けられない場合、面談の結果、保育士等の加配の必要性が疑われた場合等には、入所とならないことがありますので、ご了承ください。

 必要な手続きの詳細は、内定となった場合にお住まいの自治体を通じてお知らせします。

7 【転入予定として申請した場合】転入期限までに住民登録を異動し、朝霞市保育課にて手続きを行う

 転入予定として申請した場合には、転入期限までに朝霞市に転入していただく必要があります。

 期限までに転入をしなかった場合には、内定の取消しや退所となることがあります。

申請時点で国外に居住している場合

 申請時点で国外に居住している方は、直接、朝霞市保育課へ申請していただくこととなります。

 国際郵便による申請の場合は、保育課までの到達に時間を要することが想定されるため、遅くとも締切日の10日前までには発送していただくことを推奨します。

 また、書類に不足・不備等があった場合に連絡が取れるよう、申請者のメールアドレス(国際電話は対応できません。)や、国内在住の親族の電話番号等、連絡先を提供いただきますようお願いします。

 メールアドレス等の連絡先の提供がなく、書類に不備がある場合には、申請を受け付けできなくなることもありますので、ご注意ください。