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児童手当制度の概要

趣旨

 児童手当は、家庭等における生活の安定への一助と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を助長することを目的とし、満18歳以後の最初の3月31日まで(高等学校修了前まで)のお子さんを養育している方を対象に支給するものです。

【重要】児童手当制度の改正について

 児童手当法等の改正により、令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正されました。

 詳しくは以下の案内チラシをご覧ください。

 児童手当制度改正案内チラシ [PDFファイル/903KB]

児童手当制度の概要

1 対象児童

 日本国内に住所を有する高等学校修了前(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童

 ※教育を目的とした留学により児童が国内に住所を有しておらず、一定の要件を満たす場合は、例外的に支給対象となる場合があります。詳細は、こども未来課までお問い合わせください。

2 支給対象者(受給者)

 朝霞市に住民登録があり、対象児童を養育している方

 受給者は保護者(原則として父または母)の方のうち、生計を維持する程度の高い方となります。また、父母に養育されていないお子さんを養育している方(未成年後見人、父母指定者、里親・施設設置者)も対象となる場合があります。

 ※受給者となる方が単身赴任等で朝霞市内にお住まいの方で、市外に別居中の対象児童を養育している場合は、住民登録地である朝霞市に申請し、支給を受けることとなります。

 ※父母が離婚協議中などにより別居している場合で、一定の要件を満たす場合は、対象児童と同居している父または母が優先して受給することができます。

 ※受給者となる方が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、手続きの詳細は勤務先に確認ください。

 ※未成年後見人は、親権を行い、お子さんの監護・教育等に関して親権者と同様の権利義務を有する方をいいます。

 ※父母指定者は、対象児童の生計を維持している父母が国外にいる場合で、朝霞市内において当該対象児童と同居して監護、生計を同じくする方で、当該父母が指定する方をいいます。

3 手当月額

支払月額
児童の年齢 児童手当の額(児童1人当たりの金額)
3歳未満

15,000円

(※第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円

(※第3子以降は30,000円)

 

※第3子以降とは、0歳から大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後~22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

※児童手当の受給者が、大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合に、適用されます。

※養育している子が3人以上いて、大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

 

大学生年代のお子さんを養育されている方へ

現在、3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)のお子様を養育しており、かつ、大学生年代のお子様を養育している場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。(条件に該当する場合でも、書類の提出がないと第3子加算の対象とならず、増額されませんのでご注意ください)
該当する方で現在お手続きいただいていない方は、様式をダウンロードの上ご提出いただくか、こども未来課までお問い合わせください。

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/213KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/216KB]

【算定例】

算定例1
児童年齢 算定  支給額(円) 
20歳 第1子
16歳 第2子 10,000
9歳 第3子 30,000

 

算定例2
児童年齢 算定  支給額(円) 
23歳
16歳 第1子 10,000
9歳 第2子 10,000

 

6 手当の支給日

手当の支給日
支払月期 手当月分
10月期 8月~9月分
12月期 10月~11月分
2月期 12月~1月分
4月期 2月~3月分
6月期 4月~5月分
8月期 6月~7月分

支払月の10日(10日が祝・休日に当たる場合は直前の開庁日)に、支払月の前月分までをまとめて支給します。
※支給月は当初の支給予定日のため、手続きの状況により遅れる場合があります。その他、随時払いを行います。

申請手続き

1 手当の支給を受けるとき(認定請求)

手当の支給を受けるときは、認定請求手続きが必要です。
事由 申請期日 申請書・必要なもの 記入例
はじめて子どもが生まれるとき 出生日の翌日から数えて15日以内 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/240KB]

・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・受給者名義の口座確認書類

・受給者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票等)

(記入例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/488KB]
朝霞市に転入してきたとき 転入日の翌日から数えて15日以内
退職等により、公務員でなくなるとき 職場から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から数えて15日以内
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻・養子縁組等)

各事由が発生した日の翌日から15日以内

(注意1)上記の他、個別の状況に応じて書類等の提出を求める場合があります。詳細はこども未来課までお問い合わせください。

(注意2)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。

(注意3)公務員の方の場合、一部の団体を除き、勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先でご確認ください。

里帰り出産をされる方へ

 児童手当は、受給者の住民登録地へ申請していただくことになります。
 朝霞市に住所を有し、朝霞市外で出生届の届出をされた場合も、出生日の翌日から必ず15日以内に朝霞市へ児童手当の認定請求手続きを行ってください。

2 手当の支給が終わるとき(消滅届)

手当の受給要件を満たさなくなった場合は、消滅届の手続きが必要です。
事由 申請書・必要なもの 記入例

対象児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき

申請不要  
受給者が朝霞市外に転出したとき 児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/190KB]

・受給者の本人確認書類
​(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(記入例)児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/192KB]
受給者が公務員になったとき (記入例)児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/192KB]
対象児童を養育しなくなったとき(離婚・施設入所等) (記入例)児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/197KB]
受給者がお亡くなりになったとき 未支払 児童手当請求書 [PDFファイル/204KB]

児童手当 認定請求書 [PDFファイル/240KB]

・請求者の本人確認書類
​(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・児童名義の口座確認書類(対象児童が複数人いる場合はどなたか一人分)

(記入例)未支払 児童手当請求書 [PDFファイル/304KB]
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/488KB]

(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請してください。申請が遅れた場合は、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。

(注意2)市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村でご申請ください。

(注意3)受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分があるときは、未支払請求をしていただくことで、児童名義の口座に手当をお振込みいたします。(お子さんが複数人いる場合はどなたか一人の口座に児童全員分をお振込みとなります。)

3 その他手続が必要なとき

以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。
主な事由 申請書 記入例
第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき) 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/250KB] (記入例)児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/278KB]
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき) (記入例)児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/225KB]
対象児童のみ住所を変更したとき 児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/92KB]  (記入例)児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/171KB]
児童手当の振込先を変更するとき 児童手当振込先金融機関変更届 [PDFファイル/32KB] (記入例)児童手当振込先金融機関変更届 [PDFファイル/48KB]

(注意1)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。

4 申請先

  • 市役所本館1階 総合窓口課
  • 市役所本館2階 こども未来課
  • 内間木支所
  • 朝霞台出張所
  • 朝霞駅前出張所

   ※こども未来課宛に郵送による手続きも可能です。
     なお、郵送による提出の場合は、到着日が申請日となりますのでご注意ください。
   <郵送先>
   〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛

 

奨学金等の申請で支払通知書が必要な方

支払通知書を紛失した場合

 児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー等(ネットバンキングの場合は口座の履歴を印刷したもの等)で代用できる場合があります。詳しくは申請先にお問い合わせください。

支払通知書を再発行する場合

 やむを得ない事由により支払通知書の再発行を希望する場合には、こども未来課に申請してください。再交付には1週間程度かかります。

※申請をいただいた日以前で最新の支払通知書を再発行いたします。

 児童手当 支払通知再交付申請書 [PDFファイル/48KB]

 

 

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