本文
【継続利用希望者】令和6年4月からも放課後児童クラブの継続利用を希望する方へ
このページは、放課後児童クラブの継続利用希望者のためのページです。新規入所申込者は、こちらのページを確認してください。
令和6年4月継続入所申請者の方へ
放課後児童クラブの入所申請は、1年度ごとに必要です。学年が上がるごとに、新規申込者と継続申込者とを合わせて入所選考を実施します。
令和6年度放課後児童クラブ継続入所申請書配布について
期間 | 書類 |
配布場所 |
開庁時間 | 注意事項等 |
---|---|---|---|---|
9月19日 |
【先行配布】 |
保育課窓口(市役所2階24番窓口) 朝霞市ホームページ 社会福祉協議会・総合福祉センター(はあとぴあ2階) |
午前8時30分 |
放課後児童クラブに入所するためには、保育の必要な事由に応じた書類が必要です。 ※上記以外の事由に該当する場合、市指定の書式以外での申請となります。また、上記の事由に該当する場合も、追加の書類が必要となる場合があります。 ※就労証明書は、会社によっては発行までに1か月以上を要することもあるようですので、余裕をもってご準備ください。 |
10月16日 |
全申請書類 |
保育課窓口(市役所2階24番窓口) 朝霞市ホームページ 社会福祉協議会・総合福祉センター(はあとぴあ2階) |
各放課後児童クラブから申請書類を配布します。 |
※10月29日(日曜日)は、午前8時30分~正午の間、申請書類配布及び相談のために窓口を開所します。
令和6年度放課後児童クラブ継続入所申請受付について
1 入所申請書配布対象者
令和5年10月1日現在で公設放課後児童クラブに在籍している方
2 継続入所申請受付期間
クラブへの提出の場合:10月16日(月曜日)から11月2日(木曜日)まで
11月2日を過ぎてからは、クラブでは受け付けませんので保育課窓口まで提出をお願いします。
提出された申請に不備または不足書類があった場合は、市から連絡します。修正締切日までに不備等が修正された場合は、4月1次申請として受け付けます。修正締切日までに不備等が修正されない場合は、4月1次申請として受け付けなかったり、指数に反映できないことがあります。
保育課への提出の場合:10月30日(月曜日)から11月17日(金曜日)まで
修正締切日:11月24日(金曜日) ※厳守※
修正締切日までに、不備等の修正や不足書類の提出が間に合わなかった場合は、4月1次としては受け付けず、4月2次の受付となりますので、あらかじめご了承の上、申請手続きをしてください。
3 提出方法
在籍しているクラブまたは保育課窓口に提出してください。提出先によって受付時期が異なりますので、上記2を確認の上、提出してください。
4 必要書類
令和6年度放課後児童クラブ申請様式一覧はこちらのページになります。
種類 | 対象者 | 必要書類 |
---|---|---|
申請書 | 全員 |
放課後児童クラブ継続入所申請書 |
保育の必要な事由の証明書※1 | 就労(内定)している方 |
就労証明書 |
上記に該当し、自営業の方 | 就労証明書および自営であることがわかる書類※2 | |
病気や障害がある方 | 診断書または障害者手帳等の写し | |
介護・看護をしている方 | 被介護者の診断書または障害者手帳、介護認定証等の写しおよび介護・看護状況申告書 | |
求職中(起業準備を含む)の方 | 誓約書 | |
出産予定の方 |
母子健康手帳の写し等(出産予定日と母の氏名が記載されているページ) |
|
就学(内定)している方 | 在学証明書(合格通知)の写しおよび時間割等の写し | |
その他 | 生活保護を受給している方 | 生活保護受給証の写し |
離婚を前提に別居中の方 | 離婚調停(裁判)を証明する書類 | |
申請児童、保護者または同一世帯の親族が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し |
※1 保育の必要な事由の証明書の有効期限は、証明日からおおむね3か月とします。
※2 原則、直近年度の確定申告書の写しをご提出ください。過去に確定申告をしたことがない方は、開業届の写しと直近1か月の事業収入が確認できる書類(通帳の写しや領収書の写し)をご提出ください。