ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ひとり親家庭等医療費支給制度の概要

【令和7年1月1日より、ひとり親家庭等医療費支給制度の所得制限額が変わります!】

 詳しくは、こちらを御参照ください

 1 概要

 朝霞市では、母子家庭や父子家庭、またはご両親のどちらかが障害者の家庭に、病気やけが等で医療機関にかかった時の医療費の一部を「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」に基づいて支給しています。

2 対象家庭と要件

 母子家庭や父子家庭、ご両親のどちらかが障害者の家庭、またはご両親が共に亡くなっている場合等でご両親に代わってお子さんを養育している家庭が対象になります。

※受給資格の登録の手続きをしないと支給は受けられませんのでご注意ください。

支給要件

 受給資格者本人、同居している扶養義務者(受給資格者と同居している18歳以上の直系3等親内の血族)及び配偶者の所得を下記所得限度表と比較することで支給の可否を決定します。支給認定された方には「ひとり親家庭等医療費受給者証」を交付します。所得限度額以上の場合は支給停止となり、ひとり親家庭等医療費の支給を受けることができません。

 1月から6月の間の請求は前々年、7月から12月の間の請求は前年の所得で審査します。対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、受取額の8割相当を受給資格者本人の所得に加算します。

 ※なお、令和7年1月1日をもって所得限度額を引き上げます。

 詳しくは、こども未来課までお問い合わせください。

【ひとり親家庭等医療費支給制限額表】
税法上の扶養人数   受給資格者(児童の父母)

受給資格者(養育者)・扶養義務者・配偶者

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円  

2,740,000円
2人

2,840,000円

3,120,000円
3人

3,220,000円

3,500,000円
4人

3,600,000円

3,880,000円

※税法上の扶養人数が一人増えるごとに、限度額が38万加算されます。

※所得から、8万円の一律控除のほか、諸控除(医療費控除、雑損控除等)を受けられる場合があります。

※給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円控除されます。

3 対象者及び期間

 助成が受けられる方は、ひとり親家庭の父母または養育者(祖父母等)と、そのお子さんが対象となり、助成の期間は、ひとり親家庭等の医療費助成の認定が受けられた日からお子さんの年齢が満18歳に達した年度の3月31日までになります。
 ただし、お子さんが一定の障害の状態にある場合は、お子さんの年齢が満20歳未満(誕生日の前日)までとなります。
 なお、朝霞市外へ転出の場合は、異動日の前日分までとなります。

他の医療制度等を受給している場合

 次の項目に該当する医療制度等を受給している場合は、各制度が優先適用されます。

  • 生活保護による保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に入所されている方
  • 市の重度心身障害者医療費を受けている方
  • 市の就学援助制度を受けている方

4 受給資格の登録手続き

 下記の窓口で申請者ご本人が、「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」をご記入の上、必要書類を添えて、受給資格の登録の手続きを行ってください。ただし、必要書類については、ひとり親家庭の状況(簡単な面接をさせていただきます。)により、「戸籍謄本」、「認定調書」などを提出していただく必要があります。
 資格の登録が完了し、支給認定された方に「ひとり親医療費受給者証」を交付します。

手続きに必要なもの(主なもの)

  • 申請者とお子さんの戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)※1・2

  (※1)戸籍の届出後間もないため戸籍謄本を取得できない場合は、受理証明書で仮受付ができます

  (※2)児童扶養手当の申請で提出された方は不要です。

  • 申請者とお子さんの加入健康保険情報がわかるもの(健康保険証※3、資格確認書、マイナポータル画面の写し等)

  (注)加入保険組合の名称・記号番号等を記入していただく必要があります。

  (※3)令和6年12月2日をもって健康保険証の新たな発行が廃止されます。

  • 申請者とお子さんの個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)
  • 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座としてください。)

  (注)お子さん名義の口座では登録できません。

受付窓口

 市役所本館2階 こども未来課 

 ※内間木支所・朝霞台出張所、朝霞駅前出張所では受付できません。

5 支給対象となる医療費

 支給対象となる医療費 保険診療の医療費が対象となります、保険診療外の健康診断、予防接種等の費用は対象外です。

 助成対象となる医療費は、上の表のとおり、医療保険が適用される入院や通院に係る費用の一部負担金(自己負担分)となります。ただし、高額療養費(法定給付)(注1)や付加給付金(任意給付)(注2)など、他の法律(制度)から支給される分は除きます。
支給額=保険診療分の窓口負担額ー高額療養費ー附加給付金

(注1)高額療養費(法定給付)
 健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に、加入している健康保険から給付されるものです。
(注2)付加給付(任意給付)
 各健康保険が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度の有無は健康保険ごとに異なります。なお、全国健康保険協会や国民健康保険等にはこの制度はありません。

6 支給方法

 支給には、「現物給付」と「償還払い」の2つの方法があります。

【ひとり親家庭等医療費の支給方法】
        埼玉県内 埼玉県外

通院・入院(21,000円未満)

    現物給付(窓口払い)   償還払い(立替払い)

通院・入院(21,000円以上)

         償還払い(立替払い)

現物給付とは

 医療機関窓口で医療費(保険診療による自己負担額)の支払いを必要としないこと。

償還払いとは

 医療機関窓口で、一旦医療費を支払い、市に請求した後に、支払い分が返還されること。なお、支払った医療費のうち、加入している健康保険組合から高額療養費・付加給付金が返還される場合は、その額を差し引いた額となります。​

(1)現物給付の方法

 埼玉県内の医療機関で診療を受ける際には、必ず加入健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書等)とひとり親家庭等医療費受給者証を窓口で提示してください。現物給付の限度額内(1医療機関につき1ヵ月21,000円未満)の保険診療一部負担金の窓口払いはありません。

(注)保険診療とならないものは、窓口での支払いが必要です。

(2)償還払いの方法

 加入健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書等)及びひとり親家庭等医療費受給者証の提示がない場合や、1つの医療機関で1か月あたり保険診療一部負担金の合計が21,000円以上の場合は、いったん医療機関の窓口で医療費(保険診療一部負担金)の全額支払いが必要です。

 医療費を支払ったときは、ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/297KB]により、下記の受付窓口へ申請をしてください。(【記入例】ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/668KB]

申請の有効期

 ひとり親家庭等医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から5年間です。なお、加入している健康保険組合への療養費請求の時効は2年間です。

 申請忘れのないよう、受診後は受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

受付窓口

(1)申請単位について

 ひとり親家庭等医療費支給申請書は、各受付窓口に置いてあります。
 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初~月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、総合病院で小児科と耳鼻科のように複数の診療科目で診療を受けたときは、申請書を分けてください。

(2)県外の医療機関の場合

 医療費の領収書(原本)※1を申請書の中段に添付して、​受診月の翌月以降に受付窓口(郵送可、郵送の場合こども未来課へ)に提出してください。
(※1)領収書には次の項目が記載されていることが必要です。

  • 受診された方の氏名
  • 診療年月日
  • 保険点数または保険診療にかかる負担割合
  • 保険診療一部負担金

 また、領収書を紛失した場合等は、申請者記入欄を記入した「ひとり親家庭等医療費支給申請書」の医療機関記入欄に医療機関で証明を受け、受診月の翌月以降に、受付窓口(郵送可、郵送の場合こども未来課へ)に提出してください。
 ただし、証明書には手数料がかかる場合があり、この費用は自己負担となります。事前に医療機関に確認してください。

申請から支給までのながれ

 医療費の支払いは、毎月15日に締め切り、翌月の15日に支給いたします。
 締め日の15日が休日の場合は、休日の明けた日を締め切り日とします。
 また、支給日の15日が休日の場合は、前日に支給いたします。
 ただし、21,000円を超える医療費については、加入している健康保険からの療養費等の支給金額を確認する必要があるため、この限りではありません。

7 申請の有効期間

 ひとり親家庭等医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。ただし、健康保険への療養費請求の時効は2年間のため、受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

8 補助具が必要な場合

 受給者が加入している健康保険組合等に手続きを済ませた後に、ひとり親家庭等医療費支給申請書に下記の書類を添付し、申請をしてください。
 添付書類:領収書(コピー可)、健康保険組合からの療養費支給決定通知書(コピー可)

9 登録内容の変更の届出

 登録内容に変更があったとき(健康保険、振込先金融機関、住所等)や、市外へ転出する(異動日の前日までが助成対象期間です)等、資格が喪失するときは、こども未来課にお届けください
 届出には、「ひとり親家庭等医療費受給者証」と変更された情報がわかるもの(健康保険証や資格確認書、マイナポータル画面の写し、預金通帳等)をお持ちください。健康保険、振込先の変更のみ郵送での届出が可能です。
※ 生活保護を受けるようになったとき、重度心身医療費の対象となったとき、児童福祉施設に入所または里親に委託されたとき、受給者または対象児童が死亡したときも資格が喪失となり、届出が必要となります。
※ 市外へ転出するときや受給者証の有効期限が過ぎたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証をご返却ください。

10 受給者証の紛失の届出(再交付手続き)

 ひとり親家庭等医療費受給者証をなくしたときは、本人確認書類をお持ちいただき、こども未来課にお届けください。受給者証の再交付を行います。

11 過払い分の医療費の取扱い

 転出後など受給資格喪失後に制度を利用した場合や偽りその他不正にこの医療費支給制度を利用した場合は、既に支給を受けた医療費支給額の全部または一部を返還いただくこととなります。

現物給付実施医療機関の方へ

 朝霞市と福祉3医療現物給付の協定を締結している朝霞地区(朝霞市・志木市・和光市・新座市)の柔道整復(整骨、接骨)、鍼灸機関の方は下記の様式を使用し請求してください。
 医科、歯科、保険調剤薬局の方は、診療報酬明細書により「埼玉県社会保険診療報酬支払基金」または「埼玉県国民健康保険団体連合会」へ請求してください。


 現物給付請求明細書(医療機関専用) [PDFファイル/160KB]
 【記入例】現物給付請求明細書(医療機関専用) [PDFファイル/382KB]

 医療費・手数料請求書(医療機関専用) [PDFファイル/51KB]
 【記入例】医療費・手数料請求書(医療機関専用) [PDFファイル/115KB]

関連リンク

 ひとり親家庭等医療費に関する様式(申請書 ダウンロード)

 ひとり親家庭等医療費助成制度 Q&A

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)