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ひとり親家庭等医療費支給制度が変わります
令和6年11月1日に児童扶養手当法が改正されたことに伴い、ひとり親家庭等医療費支給制度の所得限度額を引き上げます。
変更の時期
令和7年1月1日から
変更の内容
ひとり親家庭等医療費受給者証の交付及び支給を受けるには、前年の所得(1月~6月の間の新規申請は前々年)が所得限度額の範囲内であることが要件となります。この度、所得制限額を表のとおり引き上げます。
受給資格者本人(児童の父母) |
受給資格者(養育者)・扶養義務者・配偶者 |
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税法上の扶養人数 | 令和6年12月31日まで | 令和7年1月1日から | 変更なし |
0人 | 1,920,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
既にひとり親家庭等医療費受給資格者として認定を受けている方
申請は不要です(自動的に改正後の所得限度額を適用します)。
上記以外の方
申請が必要です。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。