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ひとり親家庭等医療費支給制度が変わります

 令和6年11月1日に児童扶養手当法が改正されたことに伴い、ひとり親家庭等医療費支給制度の所得限度額を引き上げます。

変更の時期

 令和7年1月1日から

変更の内容

 ひとり親家庭等医療費受給者証の交付及び支給を受けるには、前年の所得(1月~6月の間の新規申請は前々年)が所得限度額の範囲内であることが要件となります。この度、所得制限額を表のとおり引き上げます。

 
  受給資格者本人(児童の父母)

受給資格者(養育者)・扶養義務者・配偶者

税法上の扶養人数 令和6年12月31日まで 令和7年1月1日から 変更なし
0人 1,920,000円    

2,080,000円 

2,360,000円
1人 2,300,000円     2,460,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円  3,600,000円 3,880,000円

 

既にひとり親家庭等医療費受給資格者として認定を受けている方

 申請は不要です(自動的に改正後の所得限度額を適用します)。

上記以外の方

 申請が必要です。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

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