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地方交付税
地方交付税について
地方交付税とは、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」として、国から地方公共団体に交付される税のことです。地方交付税の総額は、国税である所得税及び法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額とされています。地方交付税には、普通交付税と特別交付税の2種類があり、いずれも一般財源(地方の自主的な判断で使用できる財源)とされています。
普通交付税とは
普通交付税は、基準財政需要額(合理的・客観的な指標をもとに計算された標準的な行政経費)から、基準財政収入額(標準的な一般財源となる収入)を差し引いたときに、財源不足が生じる地方公共団体に対して、財源不足額の大きさに応じて国から交付されます。地方交付税総額のうち、94%に相当する額が普通交付税として地方公共団体に交付されます。
詳細はこちらのリンクからご覧ください。(令和5年度市町村分地方交付税算定台帳のページへ)
特別交付税とは
特別交付税は、普通交付税で捕捉されない災害などの特別の財政需要に対し交付されます。地方交付税総額のうち、6%に相当する額が特別交付税として地方公共団体に交付されます。特別交付税の交付額は、基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需要があること、基準財政収入額に過大に算定された財政収入があること、災害等のための特別の財政需要があること等を考慮して決定されます。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。