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介護予防・生活支援サービス事業(要支援1・要支援2、事業対象者の方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0175578 更新日:2026年4月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)は、市区町村主体で行う地域支援事業のひとつとして、地域の主に65歳以上の方々を対象にその人の状態や必要性に合わせた様々なサービスなどを提供する事業です。

総合事業では、要支援に認定された方や生活機能の低下がみられる方が利用できる「サービス・活動事業(介護予防・生活支援サービス事業)」と、65歳以上のすべての方とその支援を行う方が利用できる「一般介護予防事業」を行い、みなさんの介護予防と日常生活の自立を支援します。 

サービス・活動事業

利用対象者

(1)要支援1または2の認定を受けている人(65歳未満の人も対象)
(2)事業対象者(65歳以上の人で、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた人)

※基本チェックリストとは、25項目の質問事項に回答し、サービスの利用対象者であるかを判定する仕組みです。
※サービスを利用するためには、地域包括支援センターに相談し、自分に合ったケアプランの作成を依頼します。

内容

通所型サービス

通所介護従前相当サービス(デイサービス)

通所介護施設に日帰りで通い、食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援のほか、その方がなるべく要介護状態にならないよう目標に合わせて受けるサービスを選択します。(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上など。)

サービス・活動A

通所介護事業所などで日常生活上の支援や運動、レクリエーション活動などによる機能訓練を行うサービスです。

サービス・活動C

医療の専門職による短期間(3か月程度)で行われるサービスです。委託先施設や市民センターなどで、低下した運動器機能の改善を目的とした機能訓練を受けられます。

※時期により、利用できない場合があります。


訪問型サービス

訪問介護従前相当サービス(ホームヘルプサービス)

同居家族の支援などが受けられない場合に、期間を定めてホームヘルパーが居宅を訪問し、本人が自力で行うことが困難な日常生活上の行為について支援を行います。

サービス・活動A

訪問介護事業所や民間事業者などによる日常生活で必要な調理、洗濯、掃除などの支援のサービスを提供します。

サービス・活動C

保健・医療の専門職による短期間(3か月程度)で行わるサービスです。理学療法士や栄養士等が自宅へ訪問し、運動器機能や栄養改善の指導などを行います。

※時期により、利用できない場合があります。

令和8年度サービス・活動C一覧 [PDFファイル/444KB]

一般介護予防事業

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らし続けるため、また、介護を必要とせずに暮らすことができるよう「介護予防教室」を実施しています。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

介護予防に取り組みましょう - 朝霞市

参考リンク

介護保険関連資料(各種申請書等) - 朝霞市

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