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介護職員等処遇改善加算

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0179652 更新日:2026年4月1日更新

令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出

令和8年度介護職員等処遇改善加算を取得する際の計画書等の提出については、以下をご確認ください。

加算の算定を希望する事業所は、提出期限までに計画書等をご提出くださいますようお願いいたします。

【参考】処遇改善加算の基本的考え方、様式例、Q&A  [PDFファイル/354KB]

【参考】介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省(別ウィンドウで開きます)

提出物

処遇改善計画書

 (1)別紙様式2-1(計画書総括表)

 (2)別紙様式2-2(計画書個表)

   別紙様式2(加算計画書) [Excelファイル/404KB]

   ※別紙様式2-3(補助金総括表)および別紙様式2-4(補助金個表)の提出は不要です。
​   ※令和7年度計画書と様式が異なりますのでご注意ください。

体制届(新たに加算を算定する場合、加算区分が変わる場合のみ)

 (1)介護給付費の場合(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/1.91MB]

 (2)総合事業費の場合(朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業費)

    ​事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/293KB]

   ※令和8年6月1日に予定されている「令和8年度介護報酬改定」に対応した届出書は後日掲載予定です。
       ※既に処遇改善加算を算定していて、令和7年度も同じ加算区分を算定する場合は提出不要です。

提出期限

(1)令和7年4月または5月から加算を算定する場合:令和8年4月15日(水曜日)

(2)令和7年6月から加算を算定する場合:令和8年6月15日(月曜日)

(3)(1)以外で、年度の途中から新たに加算を算定する場合:初めて加算を算定する月の前々月末日まで

  例)7月から算定する場合 → 5月末までに届出

提出先

【令和8年3月31日まで】
  〒351-8501
  埼玉県朝霞市本町1-1-1
  長寿はつらつ課介護保険係
  電話:048-463-1952(直通)
  Mail:tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp

【令和8年4月1日から】
  〒351-8501
  埼玉県朝霞市本町1-1-1
  介護保険課介護保険係
  電話:048-463-1952(直通)
  Mail:kaigo@city.asaka.lg.jp

提出方法

  窓口、郵送またはメール

  ※体制届の提出が伴う場合は、電子申請・届出システムを用いての提出でも構いません。
  ※窓口へご提出の場合、事前の連絡は不要です。

訪問介護、通所介護と朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合

 都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを朝霞市へ提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。

朝霞市外に所在し朝霞市の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合

 所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを朝霞市へ提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。

変更届

 次の場合は変更届を提出する必要があります。

 (1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合

 (2)対象事業者において、この申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

 (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

 (4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

 (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

 (6)加算の区分に変更があった場合

  別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/33KB]

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、やむをえず介護職員の賃金水準(加算による賃金改善部分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を提出してください。

  別紙様式5(特別な事情に関する届出書) [Excelファイル/36KB]

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出

 令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定した事業所については、下記をご確認の上、提出期限までに実績報告書を提出してください。

処遇改善加算実績報告書

 報告書様式を簡素化できる事業所については、報告書の様式が異なりますのでご注意ください。

 (1)別紙様式3-1(報告書総括表)

 (2)別紙様式3-2(報告書個表)

  別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/252KB]

報告書様式を簡素化できる事業所について

 令和6年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和7年度から新規に処遇改善加算を算定した場合は、上記「処遇改善実績報告書」で掲載している『別紙様式3(実績報告書様式一式)』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。

  別紙様式7(加算未算定事業者用様式 )[Excelファイル/182KB]

  ※別紙様式7-1(処遇改善計画書(加算未算定事業者用))の提出は不要です。

提出先

【令和8年3月31日まで】
  〒351-8501
  埼玉県朝霞市本町1-1-1
  長寿はつらつ課介護保険係
  電話:048-463-1952(直通)
  Mail:tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp

【令和8年4月1日から】
  〒351-8501
  埼玉県朝霞市本町1-1-1
  介護保険課介護保険係
  電話:048-463-1952(直通)
  Mail:kaigo@city.asaka.lg.jp

提出方法

  窓口、郵送またはメール

  ※窓口へご提出の場合、事前の連絡は不要です。

提出期限

  令和8年7月31日(金曜日)

訪問介護、通所介護と朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合

 都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した実績報告書の写しを朝霞市へ提出してください。

朝霞市外に所在し朝霞市の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合

 所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した実績報告書の写しを朝霞市へ提出してください。

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