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地域密着型サービス事業者向けの情報

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0178073 更新日:2026年4月1日更新

協力医療機関に関する届出書について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 【対象サービス】

 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

提出書類

 以下の書類を1年に1回以上、市までご提出ください。

 
No 届出書
1 (別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]
2 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出方法

 窓口持参、郵送、メールにてご提出ください。
 メールアドレス kaigo@city.asaka.lg.jp

届出内容に変更があった場合

 介護保険法に基づく変更届に、別紙3を添付して提出してください。

事故発生時の報告について

 介護事業者は、介護サービス等の提供中に事故が発生した場合、保険者へ報告が必要です。
 詳しくは、介護保険事業者における事故発生時の報告のページをご確認ください。

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員、地域包括支援センター職員等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として自ら設置するものです。

開催頻度

 
サービス種類 頻度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

おおむね6か月に1回以上
地域密着型通所介護 おおむね6か月に1回以上
療養通所介護 おおむね12か月に1回以上
(介護予防)認知症対応型通所介護 おおむね6か月に1回以上

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

おおむね2か月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護 おおむね2か月に1回以上
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 おおむね2か月に1回以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 おおむね2か月に1回以上

主な構成員

 ・事業所の管理者や従業員

 ・利用者や利用者の家族

 ・地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者、交流している保育園や学校の関係者、連携医療関係者等)

 ・各サービスについて知見を有する者(高齢者福祉や介護保険制度等に関する学識経験者、高齢者福祉・介護に係る資格を有する者、地域の医療関係者等)

 ・市の職員または地域包括支援センターの職員

主な会議内容

 具体的な議題内容を示すものはありませんが、下記の内容などが議題(例)として考えられます。

 ・事業運営の運営方針

 ・日常的なサービス提供の内容や行事、レクリエーション活動内容等

 ・利用者の構成(年齢、要介護度、利用年数等)

 ・事故やヒヤリハット(発生状況、再発防止策等)

 ・利用者や家族、地域住民からの要望・意見・苦情等

 ・職員の研修状況

 ・利用者の健康管理に係る取り組み(感染症の予防やまん延防止のための取り組み等)

 ・非常災害対策の取り組み(消防計画や業務継続計画の策定状況、避難訓練の実施状況や予定等)

 ・地域連携の取り組み(地域行事への参加、ボランティアの受け入れ等)

開催方法

 対面形式またはテレビ電話装置等

 ※テレビ電話装置等を活用して開催する場合は、利用者またはその家族が参加する場合においては、テレビ電話装置等を活用することについて、同意を得る必要があります。また、下記の遵守事項もご確認ください。

 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等(外部リンク)

 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部リンク)

 ※書面開催や開催の中止・延期など、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いは終了しております。

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)の届出

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等において、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護事業等以外のサービスを提供する場合(いわゆる「お泊りデイサービス」)は、提供開始前に当該サービスの内容を市に届け出ることが義務付けられています。
 届出書と合わせて、宿泊施設の建物図面及び写真、宿泊サービスの運営規程、宿泊サービスの従業者名簿等の添付書類をご提出ください。

 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Wordファイル/82KB]

 ※参考 介護保険最新情報vol.470 [PDFファイル/418KB]

 新規で指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合は、最初に管轄の消防署に報告をしてください。消防署の確認後、申請手続きとなります。

 宿泊サービス提供中の事故についても、指定地域密着型通所介護と同様に、市への報告が必要です。

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数からを下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、以下の表内の事項全てに該当する場合には、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、各サービスの算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用が猶予されます。

 
1 職業安定法第8条に定める公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第33条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じている場合においても、職員の求人を行う場合には公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
2 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
3 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
4 やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。

  介護保険最新情報vol.1502 [PDFファイル/827KB]

提出期限・提出書類

 特例的な取扱いに該当する場合は、人員欠如の発生が生じた日の属する月の月末までに、以下の書類を市まで提出してください。

 ・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/27KB]
 ・提出時点で有効な求人票の写し
 ・人員欠如が発生した月の勤務形態一覧表

提出方法

 窓口持参、郵送、メールにてご提出ください。
 メールアドレス kaigo@city.asaka.lg.jp

介護給付適正化について

 市では、介護サービス事業者による適正なサービス提供、介護報酬の請求やサービスの質の確保を図ることを目的として、サービス事業者への指導・監督を実施しています。詳しくは、介護給付適正化に向けた取組のページをご確認ください。

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