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朝霞市犯罪被害者等支援条例を制定しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0130019 更新日:2022年7月1日更新

朝霞市犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。被害に遭うと、心身に変化が起こり生活上のさまざまな問題に直面することとなります。市は、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう「朝霞市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和4年7月1日施行)

朝霞市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/125KB]

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/207KB]

基本理念

・全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとします。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われるものとします。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の厳正な取扱いの確保に十分配慮します。

・犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進するものとします。

責務

市の責務

基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとします。

市民の責務

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務

基本理念にのっとり、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとします。また、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。

総合的対応窓口の設置

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供行うとともに、関係機関などとの連絡調整を行うための窓口を設置しています。各般の問題についての相談対応、市役所でできる手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しするなどの連絡調整を行います。

 

設置場所

危機管理室 防犯担当

電  話:048-463-1788(直通) ※来庁前に電話でご連絡ください​

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時

見舞金の支給

犯罪被害者等が受けた被害による経済的または精神的な負担軽減のため、申請に基づき見舞金を支給します。

見舞金の種類
  遺族見舞金 重症病見舞金
金額 30万円 10万円
要件 死亡 療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院など
対象 被害者の遺族 被害者本人

過失による交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは、危機管理室までお問い合わせください。

関係機関

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

埼玉県防犯・交通安全課

埼玉県警察犯罪被害者支援室

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター(埼玉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)

 

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