ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

災害見舞金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0177979 更新日:2026年6月5日更新

災害見舞金を支給します

 市民(災害発生時に住民基本台帳に登載されている方)が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族(災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行う者)に災害見舞金又は弔慰金を支給します。

対象となる災害

(1)火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により現に居住する住家に被害を受けたとき。

(2)火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により死亡し、又は重症を負ったとき。

災害見舞金等の支給額

  1. 住家の全焼・全壊または流失 1戸  100,000円
  2. 住家の半焼または半壊 1戸  60,000円
  3. 住家の床上浸水 1戸  50,000円
  4. 延焼防止活動により住家が浸水し、または破損し、一時的にその住家に居住することができなくなった場合 1戸  30,000円
  5. 死亡 100,000円
  6. 負傷(全治1か月以上の者) 60,000円

※共同住宅等の1戸とは、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいいます。
※床上浸水は、浸水深にかかわらず、すべての床上浸水となります。
​※単身世帯の場合、 1・2・3・4の被害のときは2分の1の額が支給されます。

申請方法・期限

 対象となる被害を被ったときは、被災した日の翌日から起算して30日以内(被災により入院した場合など特別な事情がある場合はこの限りではありません)に、災害見舞金等支給申請書および口座振込依頼書を高齢者・地域福祉課へ提出(郵送可)してください。

災害見舞金等支給申請書 [PDFファイル/50KB] [Wordファイル/16KB]

口座振込依頼書  [PDFファイル/57KB]  [Wordファイル/18KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)