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妊婦のための支援給付金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0167599 更新日:2025年6月9日更新
朝霞市では、国が創設した「出産・子育て応援交付金事業」に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る「出産・子育て応援給付金」を一体として実施しています。
令和7年4月から子ども・子育て支援法の新たな給付として「妊婦のための支援給付金」が開始されました。
この事業は、令和7年4月1日時点で妊婦である方が対象となります。
それ以前に妊婦であった方については、今までどおり「出産・子育て応援給付金」が対象となります。

妊婦のための支援給付の概要

支給対象者

令和7年4月1日以降に妊娠届出及び妊婦給付認定の申請を行い、妊婦給付認定を受け、申請日時点で朝霞市に住民登録をされている方。(事業開始日以降、朝霞市に転入された方も対象になります。)

※ただし、朝霞市または転入前に他の市区町村(特別区を含む)で「出産・子育て応援給付金」や「妊婦のための支援給付」に係る給付金・クーポン等(現金(電子マネーを含む)、ギフトカード、カタログギフト等)により、給付を既に受けられた方は対象外です。
※妊婦のための支援給付金(1回目)の給付相当を朝霞市または他の自治体で既に受けている場合も、(2回目)の給付をまだ受けていない場合は、(2回目)の給付を朝霞市で受けることができます。

妊婦のための支援給付金(1回目)

令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方。(医師による胎児心拍の確認を受けている必要があります。)
妊娠届出時、妊婦本人と面談のうえ、給付金のご案内をお渡しさせていただきます。

妊婦のための支援給付金(2回目)

令和7年4月1日以降に出産した方。
新生児訪問の際に給付金のご案内をお渡しさせていただきます。

支給額

以下の支給額に基づき、ご指定の口座に振り込みます。
・妊婦のための支援給付金(1回目):妊婦1人につき5万円
・妊婦のための支援給付金(2回目):胎児1人につき5万円

申請方法

給付金の申請は電子申請で受け付けます。
給付金のご案内(電子申請二次元コードを載せたもの)は妊娠届出時及び新生児訪問の際にお渡しさせていただきます。
案内をお読みいただき、ご申請ください。

※ 電子申請が難しい方は、書類による申請も可能ですので、お問い合わせください。

振込時期

ご申請いただいてから順次審査を行い、支給決定の後、支給決定額を振り込みます。
申請をいただいてから振り込みまでに6~8週間程度かかる見込みです。
申請書類に不備等がある場合やその他の申請条件の確認に時間を要する場合には、振り込みまでにさらに時間を要しますので、ご承知おきください。

流産・死産等を経験した方へ

医療機関で胎児心拍を確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も、1回目、2回目それぞれの給付の対象となりますので、朝霞市子ども家庭センターへお問い合わせください。

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