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法定福利費を明示した内訳書の提出に関するお知らせ
建設業界における社会保険等未加入対策については、国土交通省において、総合的な対策が実施され、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に係る法定福利費が、発注者から受注者(元請業者)へ、更に下請業者や個々の技能労務者まで適正に支払われるようにすることが重要です。
受注者(元請業者)は、必要な法定福利費の確保と下請業者への社会保険等の加入指導等の両面から重要な役割を担うものであることから、以下の事項について着実に取り組むこととされています。
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(1)元請業者及び下請業者は、適正な法定福利費を確保すること (2)下請契約の際は、適正な法定福利費を含んだ見積書を使用し、契約を締結すること (3)元請業者は、法定福利費が内訳明示された見積書を尊重すること (4)元請業者は、下請業者への社会保険の加入指導を徹底すること |
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朝霞市では、建設業の社会保険等未加入対策の一環として、契約を締結するに当たり、法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めており、契約締結後14日以内に、工事所管課へご提出をお願いします。
参考書式
・請負代金内訳書 [Word/95KB]
朝霞市建設工事請負契約約款の一部改正について
建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成し発注者に提出する請負代金請負書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する規定を設けました。
建設工事請負契約約款 (請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にか係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
国土交通省において、法定福利費に関する情報が掲載されていますので、こちらをご参照ください。






