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法定福利費を明示した内訳書の提出に関するお知らせ
建設業界における社会保険等未加入対策については、国土交通省、埼玉県等において、総合的な対策が実施され、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に係る法定福利費が、発注者から受注者(元請業者)へ、更に下請業者や個々の技能労務者まで適正に支払われるようにすることが重要です。
受注者(元請業者)は、必要な法定福利費の確保と下請業者への社会保険等の加入指導等の両面から重要な役割を担うものであることから、以下の事項について着実に取り組むこととされています。
(1)元請業者及び下請業者は、適切な法定福利費を確保すること (2)下請契約の際は、適正な法定福利費を含んだ見積書を使用し、契約を締結すること (3)元請業者は、法定福利費が内訳明示された見積書を尊重すること (4)元請業者は、下請業者への社会保険の加入指導を徹底すること |
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本市においても、国土交通省、埼玉県等の取組を踏まえ、公平で健全な競争環境を構築するため、建設業の社会保険等未加入対策の一環として、契約を締結するに当たり、法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めており、契約締結後14日以内に、工事所管課へご提出をお願いします。
国土交通省において、法定福利費の明示に関し、必要な情報が掲載されていますので、こちらをご参照ください。