ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 法定福利費および経費等の内訳を明示した内訳書の提出に関するお知らせ

本文

法定福利費および経費等の内訳を明示した内訳書の提出に関するお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0167695 更新日:2026年4月21日更新

 建設業界における社会保険等未加入対策および適切な労務費の確保については、国土交通省が総合的な対策を実施し、推進しています。
 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等)は、発注者から受注者(元請業者)、さらに下請業者や技能労務者まで適正に支払われることが重要です。また、適切な労務費を確保するためには、法定福利費の内訳に加え、材料費や安全衛生経費、建退共掛金などを請負代金内訳書に明示する必要があります。これにより、必要な経費へのしわ寄せを防止することができます。
 受注者(元請業者)は、労務費および法定福利費の確保と、下請業者への社会保険等の加入指導について重要な役割を担っており、以下の事項に取り組むことが求められています。

 

(1)元請業者及び下請業者は、法定福利費を含めた適正な労務費を確保すること。

(2)下請契約の際は、法定福利費を含む適切な労務費を明示した見積書を使用し、契約を締結すること。

(3)元請業者は、下請業者から提出された法定福利費および経費等の内訳が明示された見積書を尊重すること。

(4)元請業者は、下請業者への社会保険の加入指導を徹底すること。

 朝霞市では、建設業の社会保険等未加入対策及び適切な労務費の確保の一環として、契約締結に当たり、法定福利費や経費等の内訳を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めており、契約締結後14日以内に、工事所管課へご提出をお願いします。
 参考書式
 ・請負代金内訳書 [Wordファイル/95KB]

 朝霞市建設工事請負契約約款の一部改正について

 建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費および適切な労務費が適正に支払われるよう、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に、法定福利費および経費等の内訳を明示する規定を設けました。

 建設工事請負契約約款 (請負代金内訳書及び工程表)

 第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額 をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28 年法 律第111 号)第10 条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34 年法律第160 号)第2条第5項に規定する 特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。
 [注]「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用 保険料及び労働者災害補償保険料とする。
 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

 (参考)国土交通省において、法定福利費に関する情報が掲載されていますので、こちらをご参照ください。

 ・法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省) [PDF/238KB]

 ・法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版) [PDF/919KB]

 ・請負代金内訳書の法定福利費の明示(国土交通省) [PDF/263KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)