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工事請負契約におけるスライド条項の適用について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0124704 更新日:2025年4月21日更新

 朝霞市工事請負契約約款第26条の規定(スライド条項)の概要について

 

項目

全体スライド

(契約約款第26条第1項から第4項)

単品スライド

(契約約款第26条第5項)

インフレスライド

(契約約款第26条第6項)

概要 契約締結日から1年経過後に賃金水準又は物価水準が変動した場合の請負代金額の変更に関する取扱い 特殊要因により特定の工事材料の価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更に関する取扱い 期間の限定を付けずに急激なインフレ又はデフレが生じた場合の請負代金額の変更に関する取扱い
適用対象工事

工期が12か月を超える工事

※ただし、基準日以降、
残工期が2か月以上ある工事

全ての工事

※ただし、当該請求の際に、
残工期が2か月以上ある工事

全ての工事

※ただし、基準日以降、
残工期が2か月以上ある工事

請負金額変更の方法 対象

請負契約締結日から12か月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

部分払を行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類など) 賃金水準の変更が通知された日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

受発注者の負担

残工事費の1.5%

対象工事費の1.0%

※ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担なし

残工事費の1.0%

※ただし、第30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないように定められた「1.0%」を採用

再スライド

可能

※全体スライド又はインフレスライド適用後、12か月経過後に適用可能

なし

※部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない

可能

※賃金水準の変更がなされる都度、適用可能

基準・様式等

 
  全体スライド 単品スライド インフレスライド
運用基準 [PDF/258KB] [PDF/253KB] [PDF/276KB]
フロー [PDF/233KB] [PDF/469KB] [PDF/279KB]
様式集 [様式集/55KB] [様式集/188KB] [様式集/88KB]

 

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