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朝霞市発注工事における「単品スライド条項」の適用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001338 更新日:2012年9月6日更新

入札契約制度

 朝霞市発注工事における「単品スライド条項」の適用

 鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、朝霞市発注の建設工事に関して朝霞市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を下記のとおり適用することといたしました。

1 対象材料

「鋼材類」

 H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等(ただし、非鉄金属は対象外)

「燃料油」

 ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

2 対象工事

 適用日の時点で実施中の工事及び適用日以降発注される工事で、実際の搬入時・購入時における対象資材の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再積算した場合に、当初金額よりも1パーセント以上増額する工事。
 ただし、部分払いの対象となった出来高部分等については対象外とする。

3 対象となる額

 対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費(請負金額)の1パーセントを超える額。

4 適用日

 平成20年9月1日

参考

朝霞市建設工事請負契約約款第25条第5項

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当となったときは、甲または乙は、全各項の規定によるほか、請負代金の変更を請求することができる。