ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 建設業退職金共済制度を促進しています

本文

建設業退職金共済制度を促進しています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0069457 更新日:2018年2月2日更新
建設業退職金共済制度は、昭和39年10月に建設現場で働く労働者の福祉対策の一環として設けられたもので、本市においても、従来からこの制度の促進を図ってきたところです。現在、下記により建設業退職金共済証紙の購入及び貼付状況の確認を行っておりますので、この制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
この制度の詳細については、
建設業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。

1 契約締結時における共済証紙購入状況の確認

1件あたりの請負金額が500万円以上(税込)の建設工事請負契約を締結した場合は、共済証紙取扱金融機関が発行する掛金収納書を貼付したA「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を契約締結後1か月以内に工事発注課に提出して下さい。

2 共済証紙の適正購入

(1) 工事現場ごとの対象労働者及びこの労働者の就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入して下さい。
(2) 的確な把握が困難である場合は、機構が定めた「共済証紙購入の考え方について」を参考として活用して下さい。なお、機構が定めた考え方を参考とする際には、工事現場ごとの労働者の建設業退職金共済制度への加入率の把握に努めて下さい。

3 完成時における共済証紙貼付状況の確認

(1) 建設業退職金共済証紙購入状況報告書を工事発注課に提出した元請業者は、朝霞市工事執行規則第12条に基づくB「しゅん工届」の提出までに、自社及びすべての下請業者のC「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」をとりまとめて、工事発注課に提出して下さい。
(2) 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書は、工事案件ごとに、また請負業者ごと(下請業者を含む。)に作成して下さい。

4 注意事項

(1) 建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合は、勤労者退職金共済機構に加入して証紙を購入し、この労働者の共済手帳に証紙を貼り付けて下さい。
(2) 建設工事請負契約を締結した業者は、建退共都道府県支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(シール)の交付を受け、現場事務所等に掲示し、対象となる労働者への周知を図って下さい。
(3) 工事の一部を下請に付する場合は、下請業者に対してこの制度を説明するとともに、下請業者に対し共済証紙を現物交付し、または掛金相当額を下請代金に算入するなどして、本制度の促進に努めて下さい。
(4) 下請業者の規模が小さく貼付事務等の事務処理能力が十分でない場合は、元請業者においてできる限り、貼付事務等の受託に努めて下さい。
(5) 工事に従事する労働者については、賃金を払うつど、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳に貼付して下さい。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努めて下さい。
(6) 共済証紙の受払いを明確にするため、D「共済証紙受払簿」及びE「共済手帳受払簿」を備えて下さい。
(7) 元請業者は、500万円未満(税込)の工事についても共済証紙の購入及び貼付の必要があることに十分留意するとともに、下請業者についてもこれらの指導をして下さい。

提出様式

○A、B、Cの様式はこちら↓

財産管理課工事提出書類の様式

○D、Eの様式はこちら↓

建設業退職金共済事業本部各種申請書