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建設リサイクル法に係る提出資料のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0174635 更新日:2025年12月10日更新

建設リサイクル法に係る契約締結前の提出資料

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第9条第1項に規定する対象工事の落札者は、契約を締結する前に、「分別解体等の計画等」及び「建設リサイクル法第13条に基づく書面」を、工事主管課へ提出してください。

対象となる工事

 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事、又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、以下に示す一定規模以上の工事。

 
工事の種類  規模の基準 
建築物の解体工事 当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)  当該工事の請負金額が1億円以上(税込) 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)

当該工事の請負金額が500万円以上(税込) 

書類提出から契約締結までの流れ

  1. 「分別解体等の計画等」(別表1~3のいずれか)​を作成し、工事主管課と調整
  2. 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」(様式1~3のいずれか)​​及び「別紙」を作成
  3. 契約約款の後ろに綴り込み、契約書を作成

届出様式

  埼玉県のホームページ(建設リサイクル法関係​)から最新の様式をダウンロードしてください。

  • 別表1及び様式1(建築物の解体工事)
  • 別表2及び様式2(建築物の新築工事等(増築・修繕・模様替え(リフォーム等)))
  • 別表及び様式3(土木工事等)