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契約検査課 検査係の業務内容
契約検査課 検査係について
【検査業務の概要 】
契約検査課の検査対象
契約検査課では地方自治法第234条の2に基づき、市が締結した請負契約について契約履行の確保のため検査を行っています。
工事等の検査
(1)1件の請負契約金額が500万円を超える工事
(2)工事に係る設計、調査、測量及び監理の委託
(3)工事を伴う賃貸借
(2)工事に係る設計、調査、測量及び監理の委託
(3)工事を伴う賃貸借
賃貸借の検査
1件の賃貸借契約の金額の総価が500万円を超えるもので、契約内容が、事務機器や車両等の物品、土地などの賃貸借以外で工事により施工され、完成したものを市が借用するもの。また、仕様書、図面等により履行確認の対象が明確となっているものについて契約検査課において履行確認を行っています。
※賃貸借における検査は朝霞市工事検査規則、朝霞市工事検査要領に準じて行っています。
※賃貸借における検査は朝霞市工事検査規則、朝霞市工事検査要領に準じて行っています。
検査の種類
工事の検査は、出来高検査、中間検査及び完成検査を行っています。
●出来高検査
出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い及び請負契約の解除等の場合に、工事の既済部分を確認する検査のことをいいます。
●中間検査
中間検査とは、工事中随時行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査のことをいいます。
●完成検査
完成検査とは工事の完成を確認する検査のことをいいます。
●出来高検査
出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い及び請負契約の解除等の場合に、工事の既済部分を確認する検査のことをいいます。
●中間検査
中間検査とは、工事中随時行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査のことをいいます。
●完成検査
完成検査とは工事の完成を確認する検査のことをいいます。
検査の基準
工事検査の基準は、朝霞市工事検査規則第9条に基づき埼玉県土木工事検査技術基準及び埼玉県建築工事検査技術基準を準用しています。