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配置技術者の恒常的な雇用の確認について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0173276 更新日:2025年12月3日更新

雇用関係の確認

 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者または主任技術者については、当該建設工事の請負業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであることが必要」とされています。(監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号))
​ 朝霞市では、事後審査型条件付一般競争入札において、入札執行後に配置予定技術者の雇用関係について確認を行っています。

雇用関係を確認するための書類

​ 原則、以下に示すいずれかの写しを提出してください。
・監理技術者資格者証(所属事業者名が記載されているもの)

​・住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書

​・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

​・技術職員名簿(経営事項審査申請書類)

・商業登記簿謄本の役員名簿

・源泉徴収票

​・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)

​・その他公的機関の発行した書類で雇用関係が確認できるもの

≪注意≫
 専任の監理技術者等については、入札参加申請日以前に3か月以上の雇用関係を証明できることが必要です。

雇用関係を証する書類の写し [Word/18KB]