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技能労働者への適切な賃金水準の確保をお願いします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0036545 更新日:2018年3月1日更新

技能労働者への適切な賃金水準の確保について

 公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下、「労務単価等」という。)については、技能労働者の確保・育成には適切な水準の賃金の支払いが重要であることから、平成30年3月に労務単価等が引き上げとなりました。
 労務単価等の引き上げの趣旨を踏まえ、今後とも適切な賃金確保について対応をお願いいたします。なお、本市発注の契約については、平成30年3月適用の労務単価等を使用しております。