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現場代理人の常駐義務緩和をしています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0131647 更新日:2016年6月1日更新

 朝霞市では、通信手段の発達により、現場代理人が工事現場に常駐しなくても直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい環境下における建設業者の施工体制の合理化による受注機会の拡大を目的とし、一定の要件を満たす場合に現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できるよう要領を定め、現場代理人の常駐義務を緩和します。(関連ページ)

常駐義務の緩和要件

  次の1~6のすべてを満たしていることが必要です。

  1.  朝霞市(水道部を含む)発注の工事であること
  2.  設計金額(税込)3,500万円未満の工事であること
  3.  朝霞市以外が発注する工事と兼務しないこと
  4.  朝霞市と連絡体制が確保されていること
  5.  兼務しているいずれかの現場に常駐していること
  6.  現場の取締りに支障を生じさせないこと
    ※平成28年6月1日より対象金額(上記2)が変更となりました。

兼務できる件数

  2件までとします

兼務手続き

  工事1・・・履行期間中の工事
  工事2・・・これから履行開始となる工事
  ※兼務可能な契約を2件同時に落札した場合、設計金額の高い工事を工事1とします

  1. 現場代理人兼務承認申請書(様式第1号)及び工事2が現場代理人の兼務を認める工事であることが確認できる書類(告示書または指名通知書)を工事1の担当課へ提出してください
  2. 現場代理人兼務承認通知書が工事1の担当課より交付されます
  3. 工事2の担当課へ現場代理人兼務承認通知書(写し)を添付して現場代理人届を提出してください

  現場代理人兼務承認申請書 (編集用 [Word/14KB] 閲覧用 [PDF/55KB]

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