ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等に係る特例措置を実施します

本文

平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等に係る特例措置を実施します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0083738 更新日:2019年3月1日更新

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置

 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、「新技術者単価」という。)が決定されたことに伴い、以下のとおり特例措置を実施します。
 
 なお、 平成31年3月1日以降に開札を行う契約については、新労務単価、新技術者単価を適用しております。

第一 措置の概要

 新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、第二に定める工事または設計業務委託等の受注者は、朝霞市建設工事請負契約約款第54条、朝霞市土木設計業務等委託契約約款第46条または朝霞市業務委託契約約款第24条の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができるものとする。

 

第二 具体的な取扱い

  平成31年3月1日以降に契約を締結する工事または設計業務委託等のうち、予定価格の積算に当たって旧労務単価を適用したものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約を変更するものとする。

  変更後の請負代金額=P新×k

   P新 : 新労務単価(または新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

     k : 当初契約の落札率

 

第三 請求期限

 この特例措置に基づく請負代金額の変更に係る受注者からの協議請求期限については、契約日から2ヶ月以内若しくは完成の届出がなされるまでのいずれか早い時期とする。 

 

第四 その他

 これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします 。