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有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、一定の条件を満たしている場合は、有料道路通行料金の割引を受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合
- 身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(第1種)の交付を受けている方を乗せて、本人以外の方が運転する場合
対象となる自動車
障害者の方お1 人につき、以下の要件を満たす自動車1 台を事前に登録できます。
また、自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、次表の要件を満たす自動車は本割引の対象となります。 本割引制度の趣旨を鑑み、通勤、通学、通院等の日常生活に本割引をご活用ください。
なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です。
対象となる自動車は次表のとおりです。なお、次表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証または軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「 自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)
(注1)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。
(注2)次の所有者要件を満たす自動車に限ります。
(注3)ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時または乗車する前に、タクシー会社または乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認したうえでご乗車ください。
≪所有者要件(自動車検査証等(※)の「所有者の氏名または名称」に記録されている事項)≫
所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。
(※)「所有者の氏名または名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。
本人運転
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
介護運転
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方
(日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄を「介護者」としてください。)
- 割賦契約(ローン)または長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名または名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。(割賦契約の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
対象とならない自動車
対象とならない自動車は次のとおりです。
- 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」または「使用者の氏名または名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象となりません。
- 上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象になりません。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
※例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。)
割引金額
通常料金の半額
手続きの方法
障害者割引を受けるためには、事前に登録が必要です。手続きは以下の3つの方法があります。
1 朝霞市役所障害福祉課の窓口で申請する。(必要書類は以下のとおりです。)
2 郵送で申請する。(郵送での手続きをご希望の方は、障害福祉課(電話048-463-1599)までお問い合わせください。)
3 オンラインで申請する。(ETC利用登録をされる方のみ対象となります。)
オンライン申請は、こちらのサイトをご覧ください。
https://www.expressway-discount.jp/
各申請に必要となる書類
(注1)「所有者の氏名または名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者または法廷後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください
ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用される際の手続きの問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(受付時間:平日9時から17時まで) 電話045-477-1233
利用までの流れ