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小児慢性特定疾患児への日常生活用具の給付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0124468 更新日:2021年4月27日更新
小児慢性特定疾患児の方に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付しています。ただし、児童福祉法(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く)、身体障害者福祉法の対象者は除きます。(頭部保護帽・ストマ装具を除く)。

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。

(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡を防止でき、または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(入院中または施設入所の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式

たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線

カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

パルス

オキシメーター

人工呼吸器の装着が必要の者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

ストマ装具

(畜便袋)

人工肛門を増設した者

(入院中または施設入所の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。(12ヶ月分)

ストマ装具

(畜尿袋)

人工膀胱を増設した者

(入院中または施設入所の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。(12ヶ月分)

人工鼻

人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。