本文
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度におけるスタンプ印字内容訂正のご案内
埼玉県より、精神障害者保健福祉手帳に押印したスタンプの内容に誤りがあった旨の連絡がありました。
令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対するJR等の旅客運賃割引が開始されたことに伴い、埼玉県から各市を経由して皆さんに割引対象の証明となるスタンプを押させていただきましたが、そのスタンプの内容に誤りがあり、JRグループでの割引が受けられない事例が発生しているということです。
ついては、スタンプを押印またはシール(スタンプを押印したもの)を貼付した方で、JR割引を御希望の場合は、大変お手数ですが市窓口(障害福祉課 本庁舎本館1階 12番窓口)で、訂正手続きをお願いいたします。来庁が難しい場合は電話でご確認ください。なお、支所・出張所等では手続きできないのでご注意ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
持ち物/精神障害者保健福祉手帳
※有効期限内の手帳が対象となります。
※顔写真貼付がない場合は割引が受けられない場合があります(JRグループは顔写真貼付のない場合は運賃減額を適用しないとのことです)。
*詳細は県ホームページでご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seishinshougai/seishin.html