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障害者手帳等をお持ちの方の朝霞市からの転出手続き
転出に係る手続きについて
朝霞市と転出先の自治体で、各種手帳・受給者証の住所変更の手続きが必要です。(あらかじめ、転出先の自治体へご連絡・ご相談ください)
※課税(非課税)証明書については、申請する時期や申請内容、及び保険証の種類によって、必要となる年度や種類が異なります。
朝霞市でのお手続き |
転出先の自治体での手続に必要な持ち物 (自治体によって異なります。) |
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必要な持ち物 |
問い合わせ |
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障害者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
・障害者手帳 ・市内循環バス(わくわく号)特別乗車証 ・個人番号カードまたは通知カード |
障害福祉課 463-1598 |
・障害者手帳、個人番号カードまたは通知カード ・(等級が一定以上の方)世帯全員の課税(非課税)証明書 ・(等級が一定以上の方)預金通帳 |
自立支援医療 ・精神通院医療 ・更生医療 ・育成医療 |
・受給者証 ・個人番号カードまたは通知カード |
・受給者証、健康保険証、個人番号カードまたは通知カード ・(人工透析の方)特定疾病療養受給者証 ・被保険者の課税(非課税)証明書。ただし、国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている場合は、加入者全員分の証明書が必要です。 |
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障害福祉サービス |
・受給者証 |
・受給者証、個人番号カードまたは通知カード ・課税(非課税)証明書 |
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重度心身障害者医療費助成 |
・受給者証 |
障害福祉課 |
・健康保険証、障害者手帳、預金通帳 |
特別児童扶養手当 (県外・さいたま市へ転出の場合のみ) |
・印鑑 |
・手当証書、預金通帳、個人番号カードまたは通知カード |