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障害者手帳等をお持ちの方の朝霞市からの転出手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136019 更新日:2022年12月15日更新

転出に係る手続きについて

朝霞市と転出先の自治体で、各種手帳・受給者証の住所変更の手続きが必要です。(あらかじめ、転出先の自治体へご連絡・ご相談ください)
※課税(非課税)証明書については、申請する時期や申請内容、及び保険証の種類によって、必要となる年度や種類が異なります。

 

朝霞市でのお手続き

転出先の自治体での手続に必要な持ち物

自治体によって異なります。

必要な持ち物

問い合わせ

障害者手帳

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・障害者手帳

・市内循環バス(わくわく号)特別乗車証

・個人番号カードまたは通知カード

障害福祉課
障害福祉係

463-1598

・障害者手帳、個人番号カードまたは通知カード

・(等級が一定以上の方)世帯全員の課税(非課税)証明書

・(等級が一定以上の方)預金通帳

自立支援医療

・精神通院医療

・更生医療

・育成医療

・受給者証

・個人番号カードまたは通知カード

・受給者証、健康保険証、個人番号カードまたは通知カード

・(人工透析の方)特定疾病療養受給者証

・被保険者の課税(非課税)証明書。ただし、国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている場合は、加入者全員分の証明書が必要です。

障害福祉サービス

・受給者証
・個人番号カードまたは通知カード

・受給者証、個人番号カードまたは通知カード

・課税(非課税)証明書

重度心身障害者医療費助成

・受給者証

障害福祉課
障害給付係
463-1599

・健康保険証、障害者手帳、預金通帳

特別児童扶養手当

(県外・さいたま市へ転出の場合のみ)

・印鑑

・手当証書、預金通帳、個人番号カードまたは通知カード

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