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障害者手帳等をお持ちの方の朝霞市への転入手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136020 更新日:2022年12月15日更新

転入に係る手続きについて

各種手帳・受給者証の住所変更の手続きが必要です。
*課税(非課税)証明書については、申請する時期や申請内容及び健康保険証の種類によって、必要となる種類や年度が異なります。

該当項目

必要な持ち物

問い合わせ

障害者手帳

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳、印鑑

・(療育手帳をお持ちの方)母子健康手帳

・(等級が一定以上の方)世帯全員の課税(非課税)証明書

・(等級が一定以上の方)預金通帳

・個人番号カードまたは通知カード

障害福祉課

障害福祉係

463-1598

自立支援医療

・精神通院医療

・更生医療

・育成医療

受給者証、健康保険証、個人番号カードまたは通知カード

・(人工透析の方)特定疾病療養受給者証

・被保険者の課税(非課税)証明書。ただし国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている場合は、加入者全員分の証明書が必要です。

障害福祉サービス

受給者証、個人番号カードまたは通知カード、世帯全員の課税(非課税)証明書

重度心身障害者医療費助成

健康保険証、預金通帳、障害者手帳

障害福祉課

障害給付係

463-1599

・特別障害者手当

・障害児福祉手当

・経過的措置による福祉手当

預金通帳、障害者手帳、個人番号カードまたは通知カード

特別児童扶養手当

手当証書、預金通帳、個人番号カードまたは通知カード

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