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福祉タクシー券
重度障害者の生活圏の拡大と社会参加の促進をはかるため、福祉タクシー券の交付、バス・鉄道共通ICカードの交付、または自動車燃料費の補助の内どれか1つを補助します。
対象者
身体障害者手帳1級、2級、下肢3級の所持者
療育手帳 ○A、A、B の所持者
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の所持者
福祉タクシー利用券の交付の場合
利用券について
利用券は、埼玉県内に本社及び営業所を有するタクシー会社並びに埼玉県個人タクシー協会加入の個人タクシー及び朝霞市と契約を結んだタクシー会社に乗車の際、初乗運賃分について使用できます。
※申請時期によって交付される券の枚数は異なります。詳細はお問合せください。
※紛失した場合の再交付はできませんので、ご注意ください。
令和5年4月からの変更点
1回の乗車の際に、利用券を2枚まで利用できるようになりました。
※ただし、利用券を2枚利用できる場合は、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合に限ります。