ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害者総合支援法の制度概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079403 更新日:2016年2月24日更新

障害者総合支援法の制度概要

 障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策として、これまでの障害者自立支援法が改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)として施行されます。

 総合支援法では法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に役立てるよう、総合的かつ計画的に行われることを基本理念として新たに掲げています。

 障害者に対する支援(改正のポイント)

(1)    重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)

(2)    共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

(3)    地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するための重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)

(4)    地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

利用者負担が、原則1割の定率負担となります。

食費や居住費が自己負担となります。

国と県の費用負担の責任を強化します。

 障害支援区分の創設

 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。

※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

(障害者に対する支援(1)~(3)、障害支援区分については、平成26年4月1日から施行予定)

 サービス基盤の計画的整備

  (1) 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定

 (2) 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化

 (3) 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等ニーズ把握等を行うことを努力義務化

 (4) 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに当事者や家族の参画を明確化