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生活サポート事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079422 更新日:2014年4月1日更新

 在宅の障害者(児)や、その家族の方々の地域での暮らしを支援するため、市に登録承認された民間サービス団体が、外出、送迎などについて、年間(4月~3月)150時間までを限度としてサービスを提供します。

対象者

 市内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者(知的障害については、更生相談所・児童相談所で知的障害と判定された方、医師により発達に障害があると判定された方は、療育手帳がなくても対象となります。)

利用方法

  1. 障害福祉課へ申請し、利用者票の交付を受けます。
  2. 市に登録しているサービス提供団体を選び、契約ののち、その団体からサービスの提供を受けます。

費用

 所得に応じて一部負担があります。

 ※毎年4月より、利用者票が新たに変わるため、前年度に利用実績のある方は、自動更新を行い、3月中に利用者票を送付します。なお、登録申請のみで利用実績のない方は、継続申請が必要となります。