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生活サポート事業
在宅の障害者(児)や、その家族の方々の地域での暮らしを支援するため、市に登録承認された民間サービス団体が、外出、送迎などについて、年間(4月~3月)150時間までを限度としてサービスを提供します。
対象者
市内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者(知的障害については、更生相談所・児童相談所で知的障害と判定された方、医師により発達に障害があると判定された方は、療育手帳がなくても対象となります。)
利用方法
- 障害福祉課へ申請し、利用者票の交付を受けます。
- 市に登録しているサービス提供団体を選び、契約ののち、その団体からサービスの提供を受けます。
費用
所得に応じて一部負担があります。
※毎年4月より、利用者票が新たに変わるため、前年度に利用実績のある方は、自動更新を行い、3月中に利用者票を送付します。なお、登録申請のみで利用実績のない方は、継続申請が必要となります。