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バス・鉄道共通ICカード利用料の助成
重度障害者の生活圏の拡大と社会参加の促進をはかるため、福祉タクシー券の交付、バス・鉄道共通ICカード利用料、または自動車燃料費の補助の内どれか1つを補助します。
対象者
身体障害者手帳1級、2級、下肢3級の所持者
療育手帳 ○A、A、Bの所持者
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の所持者
バス・鉄道共通ICカード利用料の助成の場合
利用方法
実際に請求できる金額は、ご自身がカードにチャージ(入金)した領収書の合計金額と補助限度額のいずれか少ない額となります。(請求書提出後に、口座振込します。)チャージ(入金)は、駅等に設置されている専用の機械で、バス・鉄道共通ICカードに行ってください。
補助限度額
補助限度額は4月から7月までに申請した方は15,000円、8月から11月までに申請した方は10,000円、12月から3月まで申請した方は5,000円です。
利用料金の助成
請求に当たっては、チャージしたときに発券されるカード番号が記載された領収書が必要になります。バス・鉄道共通ICカード補助金の請求は年度内に一回、次のとおり行ってください。
- 年度内にチャージした額が補助限度額を超えた場合は、越えた時点で請求ができます。
- 請求の際には、バス・鉄道共通ICカードの領収書と印鑑、振込先の口座番号の分かる書類をお持ちください。