本文
就労系サービスの在宅支援
就労系障害福祉サービスの在宅支援
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点より、臨時的に在宅支援の要件を緩和しておりました。
令和3年度の報酬改定に伴い、就労移行支援事業および就労継続支援事業については、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」について、在宅支援の利用が可能となりました。
利用者への支援内容や面談結果等の提出をお願いする場合がございます。
国保連請求について
在宅支援を行った月の請求につきましては、提供実績記録表の備考欄に「在宅支援」とご記入をお願いいたします。
※「新型コロナウイルスへの対応に伴う在宅支援に関する報告書」の提出は不要となりました。