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難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となります
平成25年4月から、難病等の方々(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が更生労働大臣が定める程度である者)も障害福祉サービス等の対象となりました。令和3年11月からは、対象となる疾病が変更となり、366疾病の方が対象となりました。
対象となる方
障害者総合支援法の施行令で定める366疾患による障害がある方
(ベーチェット病・もやもや病・関節リウマチ等)
対象となる障害福祉サービス等
居宅介護、短期入所等
手続方法
診断書または特定疾患受給者証等対象疾患に罹患していることがわかる証明書を提出していただき、障害福祉課へ申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。対象となる366疾患については、ご案内 [PDFファイル/734KB]を参照してください。
関連リンク
対象となる366疾患については厚生労働省のホームページより確認できます。