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障害者自動車運転免許取得費の補助

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140081 更新日:2014年4月1日更新

 障害のある方に対し、行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を補助します。

対象者

 以下1~6の条件全てを満たす方

  1. 申請日及び免許取得日において、市内に住所を有する方
  2. 障害者手帳所持者
  3. 道路交通法に定める運転免許試験の受験資格を有する方
  4. 運転免許取得により、収入の向上または就業に著しく有利になる等その更生が見込まれる方
  5. 過去において、運転免許取得のため朝霞市および他の市町村から補助金の交付を受けていない方
  6. 申請年度に運転免許を取得した方

申請方法  

 自動車教習所の領収書、運転免許証のコピー、振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードのコピー)を添付のうえ、障害福祉課窓口にて申請書を記入してください。

補助限度額 

 自動車運転免許の取得にかかった費用(※)と基準額(18万円)を比較して、少ないほうの三分の二の額
(限度額12万円)

※運転免許取得にかかった費用とは、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料、受験料をいいます。

その他  

・補助金の交付決定の内容に違反したときまたは不正があったときは、補助金の全部もしくは一部を返還していただきます。