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更生訓練費

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0087063 更新日:2018年11月8日更新

更生訓練費を支給します

就労移行支援または自立訓練を利用している障害者に対し、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。

対象となる方

就労移行支援または自立訓練を利用している方で、利用者負担額の生じない方等。

支給内容

(1)次の事業について下記の額とします。

 事業区分

訓練に従事した日が

15日以上の場合

訓練に従事した日が

15日未満の場合

就労移行支援を行うもの

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

自立訓練を行うもの

6,300円

3,150円

就労移行支援を行うもの

(あん摩、はり、きゅう科を除く)

3,150円

1,600円

(2)次の施設については下記の額とします。

 施設区分

訓練に従事した日が

15日以上の場合

訓練に従事した日が

15日未満の場合

身体障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

身体障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科を除く)

6,300円

3,150円

身体障害者授産施設

3,150円

1,600円

※通所の場合は、通所した日数×280円と通所した実支出額(交通費)を比較して少ない方の額を支給額に加えます。

請求方法

前月分の請求について、翌月10日まで(必着)に以下の書類を障害福祉課へ提出してください。

なお、10日が土日祝日の場合は、翌営業日を締切日とします。

 

 

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