ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高額障害福祉サービス

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0087062 更新日:2019年1月1日更新

高額障害福祉サービス等給付費等のご案内

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等により、世帯における利用者負担額の合計が、制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所・入所給付費」が支給されます(基準額を超えた部分を償還払いします)。

合算の対象となるサービス利用料(※同一月内の利用者負担額である1割負担分が、合算対象となります。)

●「障害者総合支援法に基づくサービス」の利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など

●「介護保険法に基づくサービス」の利用者負担額(※障害者総合支援法に基づくサービスを併用している方に限ります)
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

●「児童福祉法に基づくのサービス」の利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など

●補装具費 の利用者負担額(※支給決定された日の属する月が、合算対象となります。)

世帯について

 
種別 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳は除く) 障害のある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 住民票上の世帯

 

基準額について

基準額の原則は、「37,200円」 です。ただし、障害児の特例で、下記のいずれかに該当し、受給者証に記載されている利用者負担上限月額がいずれも37,200円未満の場合は、その中で高い方の額が基準額になります。

●1人の障害児が、2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合
●障害児のきょうだいが、それぞれ受給者証でサービスを利用している場合

手続きについて

次のものをお持ちいただき、申請してください。申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報を確認の上、償還金額を算定し、ご指定の口座へ振り込みます。
申請に必要な持ち物
持ち物 備考
(1).印鑑(申請書押印用) 振込先が同じ場合は、世帯に一つで構いません。
(2).個人番号(マイナンバー)が分かるもの 受給者のもの。児童の場合、保護者のもの。
(3).振込先口座が分かるもの 受給者名義(18歳未満の方は保護者名義のものでも可能)のもの
(4).領収書 申請する月に利用した制度対象サービスのうち、利用者負担分を支払ったことが分かるもの。
(5).受給者証 障害福祉サービスの受給者証
(6).補装具費支給決定通知書 補装具費の合算がある場合、補装具費の自己負担分の領収書を(4)とは別に、ご用意ください。
(7).高額介護サービス費支給決定通知書 介護保険サービスも利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要です。

 

新高額障害福祉サービス等給付費について

高額障害福祉サービス費支給対象者拡大に伴い、65歳に到達までの相当の期間にわたり障害福祉サービスを利用していた方で、すべての要件に該当される方に、介護保険サービスで支払った平成30年4月利用分以降の利用者負担を、申請により払い戻します。

対象要件

●65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
●本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」・「生活保護」に該当していた方
●65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上の方
●65歳まで介護保険サービスを利用していない方