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朝霞市日本手話言語条例の制定と施行
朝霞市日本手話言語条例の制定と施策について
市では、ろう者が使用する日本手話が言語であることを位置付けるため「朝霞市日本手話言語条例」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。
※ろう者=耳の聞こえない人。特に手話を日常言語として用いる人。
条例の制定まで
この条例では、ろう者が日本手話を使用して、安心して暮らすことができ、広く市民が日本手話への理解を深め、互いに地域で支え合う朝霞市を目指すことを目的としています。
条例づくりに向けた検討は、日本手話を使用するろう者などの当事者、その家族、手話通訳者、手話サークル、朝霞市障害者プラン推進委員会からの意見を聴取し、当事者の意見をできるだけ条例に反映できるようにしました。
今後は、朝霞市日本手話に係る施策の推進方針に基づき、障害や当事者に対する理解を深め、言語である日本手話を周知するための施策などを推進してまいります。
朝霞市日本手話に係る施策の推進方針 [PDFファイル/147KB]
朝霞市日本手話言語条例 リーフレット
リーフレットを印刷する場合は、こちらのPDFをご利用ください。
朝霞市日本手話言語条例リーフレット 表紙 [PDFファイル/448KB]
朝霞市日本手話言語条例リーフレット 内容 [PDFファイル/972KB]
朝霞市日本手話言語条例リーフレット 裏表紙 [PDFファイル/716KB]
埼玉県手話言語条例
埼玉県は、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせ、お互いを尊重し共生できる社会の実現を目指して、以下の内容を規定しています。
埼玉県手話言語条例リーフレット [PDFファイル/546KB]
埼玉県障害のある人もない人もすべての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例
障害者権利条約及び障害者差別解消法などの趣旨を踏まえ、共生社会の実現に向けて、埼玉県は、平成28年2月県議会において、「埼玉県障害のある人もない人もすべての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。(一部については平成28年7月1日施行)