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個人情報保護法の改正に関するお知らせ(令和3年)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144325 更新日:2022年8月17日更新

改正概要について

 令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
 同法第51条においては、「個人情報の保護に関する法律」の改正が定められており、現在個々の地方公共団体が条例等において定めている個人情報保護制度についても、改正後の法律において全国的な共通ルールが規定されることとなっています。
 なお、施行日は令和5年4月1日です。

※「個人情報の保護に関する法律」の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページを御覧ください。

 令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)【外部リンク】

 

個人情報保護委員会について

個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。

個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えしたり、個人情報の取扱いに関する苦情の申出についてのあっせんを行うため、電話による相談窓口を設置しています。
個人情報保護法相談ダイヤル 03-6457-9849
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