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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために設置された、中立的、専門的な第三者機関です。
委員会は3人の委員をもって組織し、任期は3年です。
委員は地方税法の規定に基づき、議会の同意を得て市長が選任します。
固定資産評価審査委員会の委員
職 名 |
氏 名 |
任 期 |
委員長 |
寺田 聡 (てらだ さとし) |
令和6年6月28日 ~令和9年6月27日 |
委員長職務代理 |
鈴木 康宏 (すずき やすひろ) |
令和4年6月28日 ~令和7年6月27日 |
委 員 |
𣘺本 由美子 (はしもと ゆみこ) |
令和5年6月29日 ~令和8年6月28日 |
固定資産評価審査委員会に対する不服審査の申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下:審査委員会)に対して文書で審査の申出をすることができます。
審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についての不服を審査・決定するために設けられた中立的、専門的な第三者機関です。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適法なものであると認められると、台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることもあります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
台帳価格に不服がある場合 |
→ |
固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる |
税額の算定や納税義務者の認定など、台帳価格以外のことに不服がある場合 | → | 朝霞市長に審査請求ができる |
審査の申出ができる期間
審査の申出ができる期間は、固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録した旨を朝霞市長が公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月まで (年度途中に台帳価格が決定または修正された場合は、その通知を受けた日から3か月以内)です。これを過ぎると受理されませんが、郵送の場合は、消印の日付を申出日とします。
(地方税法第432条第1項)
審査の申出ができる事項
審査委員会へ審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。価格以外の事項について記載されていた場合は、委員会より申出書の補正を求められたり、不適法な審査申出として却下される場合もあります。
(地方税法432条第1項)
※なお、価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者に限られます。家族の方、借家人・借地人、納税管理人は審査申出人として申出をすることができません。ただし、次の場合は審査の申出ができます。
・固定資産税の納税者の代理人
・法人でない社団又は財団では、代表者又は管理人の定めのあるものは、その名で審査の申出をすることができます。
・多数の方が共同して審査の申出をする場合、3人以内の総代を互選することができ、総代は審査の申出に関する一切の行為をすることができます。
・共有の固定資産の場合、各共有者は単独で審査の申出をすることができます。
(地方税法432条第1項及び第2項)
審査の申出の方法
審査の申出をされる方は、審査委員会に審査申出書(正副2通)を提出してください。次の場合は、添付書類(1通)が必要になります。
・代理人の場合
委任状
・法人その他の社団、財団であるとき
商業登記簿、法人登記簿の謄本もしくは抄本
・法人でない社団又は財団の代表者
社団又は財団の規約の写し及び代表者又は管理人を選任した総会議事録の写し
・総代を選任した場合
総代互選書
審査申出書の提出について
審査の申出をする場合は、所定の審査申出書に必要事項を記入し、朝霞市固定資産評価審査委員会窓口に提出してください。(郵送可。消印有効)
審査方法と審査の流れ
審査方法
審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、評価庁(朝霞市)からの弁明書、弁明書に対する審査申出人の反論書など、何度か書面のやり取りをすることにより、不服や評価の内容、争点などを明らかにし、審理を進めていきます。
希望すれば、口頭で意見を述べることができます。
口頭意見陳述
審査申出人は、審査決定されるまでであれば、書面による希望をすることにより、審査申出書、反論書等の書面に加えて、審査委員会の指定する場所で、口頭で不服に関する意見を述べることができます。なお、口頭意見陳述の場には、評価庁の出席はありません。
口頭審理
審査委員会が審査のために必要と判断した場合には、審査申出人及び評価庁の同席のもとで行うことがあります。
審査の流れ
審査の申出の内容審査は、おおむね次の手順で行われます。
審査申出人 | 評価審査委員会 | 評価庁(朝霞市) | ||
審査申出書 |
→ |
受 理 審査申出書の副本を評価庁に送付する。 |
→
←
→
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弁 明 書 評価の内容などを 説明したものを評価審査委員会に提出する。 |
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反 論 書
弁明書に反論がある場合に提出する。 |
←
→
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書 面 審 理 弁明書の副本を審査申出人に送付する。 必要に応じて写しを評価庁に送付する。 同様の手続きにより書面のやり取りを行う |
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↓ | ||||
口 頭 意 見 陳 述 審査申出人から希望があれば実施する。 |
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↓ | ||||
口 頭 審 理 審査委員会が必要と判断したときに実施する。 |
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↓ | ||||
審 理 | ||||
↓ | ||||
決 定 |
口頭意見陳述と口頭審理
口頭意見陳述と口頭審理は、次のとおりです。
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開催根拠 |
出席者 |
会議公開 |
口頭意見陳述 |
審査申出人の希望 |
審査申出人・委員会 |
原則として非公開 |
口頭審理 |
委員会の判断 |
審査申出人・評価庁・委員会 |
原則として公開 |
審査の決定について
審査の決定は、すべての審理終了後に行います。決定後は決定書を送付します。なお、決定書の送付は送達の確認のため配達証明でお送りしています。
審査決定には、
認 容 … 審査申出人の主張の全部または一部を認め、台帳価格を修正すること
棄 却 … 審査申出人の主張は台帳価格を修正すべき正当な理由に当たらないとして、主張を退けること
却 下 … 審査申出できないことに対する申出であったなど、不適法であることを理由に申出を退けること
の3種類があります。
なお、審査決定に不服がある場合には、審査決定の取消を求めて、審査決定書の交付を受けた日から6か月以内に、訴訟を提起することができます。