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朝霞市封筒の有料広告を募集します!
朝霞市封筒の有料広告を募集します
朝霞市では市で使用する封筒(長形3号)に有料広告を掲載しています。
このたび、令和7年度に使用する封筒の広告を募集します。事業所のPR等に活用してみませんか?
~掲載の概要~
掲載できる方 |
事業所を有する個人または法人 |
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掲載種類、規格 |
長形3号封筒裏面 4.5cm×10cm |
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募集する広告の数 | 4区画(複数区画掲載可) |
掲載枚数 |
契約枚数30,000枚の使用が終了するまで(8月使用開始予定) ※例年10ヵ月前後で3万枚使用 |
使用用途 |
市民や事業者への通知などに使用 |
広告掲載料 |
1区画3万円 ※インボイス(適格請求書の発行)も可能 |
申込方法 |
上記リンクからお申込みください。 電子申請が利用できない方は下記申込書に必要事項を記入のうえ、広告の版下原稿または内容のわかるものを添えてお申し込みください。 ※申込書は人権庶務課窓口でも配架しています。 |
募集期間 |
令和7年4月1日(火曜日)~5月1日(木曜日) |
掲載の決定 |
※申込受付後、内容を審査のうえ掲載の可否を決定し、申し込みをした方に通知します。その後、掲載決定の場合は、市役所出納室または市指定金融機関で料金を納入してください。 |
注意事項
広告の制作費用は、申し込みをする方の負担となります。
広告の内容に関する責任は、申し込みをした方に負っていただきます。
広告掲載場所は、申し込みいただいた順に決定させていただきます。
応募の区画数が1区画の場合は、広告入り封筒の作成を行いません。
以下に該当する広告は掲載できません。
- 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 美観風致を害するおそれのあるもの
- 個人名が記載されているもの(ただし、個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。)
- あたかも市、国、及び他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
- 土地・建物の個別物件または個別商品・サービスの説明・売買紹介に係るもの
- その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの